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平成十二年十月十六日提出
質問第一四号

防衛庁における部内資料に関する質問主意書

提出者  金田誠一




防衛庁における部内資料に関する質問主意書


 一九九二年五月十四日参議院内閣委員会(「同委員会」という、以下同じ。)において当時の畠山防衛局長は「『海外国防資料』につきましても部内資料であると定義づけられまして」(第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第五号十四頁)と答弁し、防衛庁において部内資料なる資料の存在を認めている。そこで以下質問する。

一 部内資料の定義について
 「部内資料」の定義及びその根拠法令について明らかにされたい。
二 部内資料の配布等のこれまでの検討について

 1 「納本の図書等の見直し」(同委員会畠山防衛局長答弁、第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第五号十四頁)に関して以下の点を明らかにされたい。
 @ この見直しの結果について明らかにされたい。
 A 見直しに関連して防衛庁において発された「文書」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第一条に該当するもの)があれば、その全てについて明らかにされたい。
 2 「部内資料の配布等について検討」(同右答弁、同右十五頁)に関して以下の点を明らかにされたい。
 @ この検討の結果について明らかにされたい。
 A この検討に関連して防衛庁において発された「文書」(同右)があれば、その全てについて明らかにされたい。

三 部内資料の実態について

 1 現在、「陸上自衛隊において発行する雑誌、新聞その他これらに類似する刊行物」(「秘密保全に関する達」(昭和四十三年陸上自衛隊達第四十一−二号)第四十三条)の全てについて明らかにされたい。
 2 現在、「海上自衛隊において発行し、それが隊員個人の所有となるような配布形式の雑誌、新聞その他これに類似する刊行物」(「秘密保全に関する達」(昭和四十三年海上自衛隊達第七十六号)第二十六条)の全てについて明らかにされたい。
 3 現在、「航空自衛隊において発行し、それが隊員個人の所有となる雑誌、新聞、その他の刊行物」(「秘密保全に関する達」(昭和五十七年航空自衛隊達第一号)第十五条)の全てについて明らかにされたい。
 4 この他にも防衛庁・自衛隊において定期的に発行されている雑誌、新聞その他の刊行物があればその全てについて明らかにされたい。
 5 部内資料の発行部数については三部といった極少部数のものも存在するそうであるが(同委員会村田直昭長官官房長答弁、同右十四頁)、そうした少部数の資料の具体的な例を明らかにされたい。

四 国会図書館への納本について

 1 我が国の官公庁が、国会図書館法第二十四条に規定する出版物に該当しない部内の資料を国会図書館に納本することに関し制限するような法令が存在するのか。存在するのであればその全てについて明らかにされたい。
 2 防衛庁が「ラヂオプレスに対し『海外国防資料』の国立国会図書館への納本を中止させた」(同委員会畠山防衛局長答弁、同右十五頁)法令上の根拠について明らかにされたい。

 右質問する。



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