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平成十二年十一月二十四日提出
質問第四三号

旧オウム真理教(アレフに改称)信者の転入届不受理および同信者の子どもの就学拒否に関する質問主意書

提出者  北川れん子




旧オウム真理教(アレフに改称)信者の転入届不受理および同信者の子どもの就学拒否に関する質問主意書


 昨一九九九年来、自治体がアレフ信者の転入届を不受理にする事態が相次いで起きている。茨城県三和町、栃木県大田原市、埼玉県八潮市、東京都中野区、同荒川区、同足立区、同武蔵野市、神奈川県横浜市、大阪府吹田市の各自治体が転入届を不受理にしているという。また信者が今後、転入届を提出した場合、不受理にすることを表明している自治体も存在する。転入を拒否された信者たちは国民健康保険加入や子どもの就学などの権利を侵害され、日常生活に支障をきたしている。居住移転の自由は基本的人権のひとつとして憲法第二二条に保障されており、また就学拒否は教育を受ける権利を規定する憲法第二六条に違反することは言うまでもない。ところが、右自治体は違憲、違法を承知しながら住民票を不受理にし、また就学拒否の実態を放置している。
 このような現状を踏まえ、左記の通り質問する。

一 アレフ信者に対する転入届不受理の自治体への関係省庁の指導について

 (1) 転入届不受理の事態が生じるのは、現状においていかなる場合が想定しえるか。
 (2) 転入届不受理にあたって各自治体の裁量に委ねられるのは、いかなる範囲までか。また(1)のような場合、当該自治体に対し関係省庁としてはいかなる指導および助言を行うこととしているか。
 (3) 自治体によるアレフ信者に対する転入届不受理について関係省庁では、その実態調査および状況の把握は行っていないというが、それはなぜか。
 (4) 自治体によるアレフ信者に対する転入届不受理について関係省庁では、実態調査および状況把握は今後とも行わない方針か。今後、いかなる状況下に至った場合に実態調査および状況把握を行う考えか。
 (5) 転入届不受理によって国民健康保険に加入できないなど各自治体は当該者に不利益をもたらしている。こうした事態に関係省庁はどのような指導を行っているか。行っていない場合、それはなぜか。

二 アレフ信者の子どもに対する就学拒否の自治体への関係省庁の指導について

 (1) 公立学校における児童に対する就学拒否の事態が生じる場合として、いかなる場合が想定しえるか。
 (2) 就学拒否にあたって各自治体の裁量に委ねられるのは、いかなる範囲までか。また(1)のような場合、当該自治体に対し関係省庁としてはいかなる指導および助言を行うこととしているか。
 (3) アレフ信者の子どもに対して就学拒否している自治体として文部省では、茨城県竜ヶ崎市について承知しているという。竜ヶ崎市における就学拒否は、(1)に「想定しえる事態」に該当するものか。そうでない場合、なぜ竜ヶ崎市では、公立学校における児童に対する就学拒否が起こっていると考えているか。
 (4) 児童に対する就学拒否といった事態を生じている公立学校を抱える自治体は、竜ヶ崎市以外にもあると考えられるが、そうした事態を招いている公立学校や自治体について実態調査および状況把握を必要と考えないか。また今後、いかなる場合に実態調査および状況把握を行う考えか。

 右質問する。



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