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答弁本文情報

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平成十二年十二月十五日受領
答弁第四三号

  内閣衆質一五〇第四三号
  平成十二年十二月十五日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員北川れん子君提出旧オウム真理教(アレフに改称)信者の転入届不受理および同信者の子どもの就学拒否に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北川れん子君提出旧オウム真理教(アレフに改称)信者の転入届不受理および同信者の子どもの就学拒否に関する質問に対する答弁書



一の(1)、(2)及び(5)について

 お尋ねの転入届に関する不受理とは、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が当該届出に基づく住民票の記載を行うべきものではないとして、当該届出の受け取りを拒否することを指すものと考えるが、市町村長は、転入届があったときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、住民票の記載を行わなければならないこととされており、自治省においては、その趣旨について地方公共団体へ助言を行ってきたところである。
 なお、例えば国民健康保険については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有する者は、被用者保険の被保険者等である場合を除き、当該市町村の行う国民健康保険の被保険者とすることとされているところ、厚生省においては、市町村の住民基本台帳に記録されていない者であっても、当該市町村の区域内に住所を有するものであれば、被用者保険の被保険者等である場合を除き、当該市町村の行う国民健康保険の被保険者となると考えており、その趣旨について関係地方公共団体へ助言を行ってきたところである。

一の(3)及び(4)について

 転入届について、全国におけるすべての実態を把握しているわけではないが、必要に応じ関係地方公共団体から状況の説明を受け、また報告を求めるなどしているところである。

二の(1)及び(2)について

 お尋ねの就学拒否とは、児童生徒等が学齢簿に記載されず、その結果として就学予定者等に対する入学期日等の通知が行われないことを指すものと考えるが、市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する児童生徒等について、当該市町村の住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製することとされているところ、文部省においては、住民基本台帳に記録されていない児童生徒等であっても、当該市町村の区域内に住所を有するものであれば学齢簿に記載すべきものと考えており、この取扱いについて都道府県教育委員会へ助言を行ってきたところである。

二の(3)について

 お尋ねの龍ケ崎市における就学拒否について必ずしも詳細は承知しているわけではないが、その理由として関係住民等の不安等が挙げられているものと承知している。いずれにしても、文部省においては、児童の教育を受ける権利を尊重するという観点に立って就学事務が適切に行われるべきであると考えている。

二の(4)について

 お尋ねの就学拒否に関しては、必要に応じ関係都道府県教育委員会から状況の説明を受け、また報告を求めるなどしているところである。



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