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平成十三年四月十九日提出質問第五七号
奄美群島周辺海域における大中型まき網漁船の操業禁止区域に関する質問主意書
提出者
赤嶺政賢 小沢和秋
奄美群島周辺海域における大中型まき網漁船の操業禁止区域に関する質問主意書
奄美群島は、大島本島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島などの島嶼群から成り立っている。奄美周辺海域は、珊瑚礁に囲まれ、黒潮の影響によって、かつお、まぐろ、あじ、むつ、かんぱち、めだい、いかなど多種少量の漁業資源が生息、回遊している。奄美の漁業者は、離島というハンディを背負いながら、漁具、漁法、漁場や養殖種苗の開発に努力を重ねつつ、主として一本釣り、はえ縄、曳縄漁業等行っている。しかし一九八二年頃から鹿児島県外の大中型まき網漁船の奄美周辺海域での操業以来、沿岸水産資源の減少は著しく、沿岸零細漁民は、将来に対して大きな不安を抱いている。特に、奄美の大中型まき網漁船の操業禁止区域が、奄美海域の距岸から四千メートルと狭い範囲の水域であることから、まき網船操業による漁業資源の枯渇が進行し、沿岸零細漁民の漁家経営の悪化が懸念されている。資源保存・管理の面からも看過できない問題であり早期解決が求められている。
そこで次の事項について質問する。
二 奄美群島の漁業者は、奄美周辺海域の水産資源が枯渇状況にあり、沿岸漁業の振興も著しく阻害されており、資源の保存・管理は急務を要すると訴えているが、これに対して水産庁としてはどのような対策が必要だと考えているのか。
三 奄美群島の漁業者は、水産資源の保存・管理、沿岸零細漁民の漁家経営の安定・維持のために、奄美群島周辺水域における大中型まき網漁船の操業禁止区域を、現行の距岸四千メートルを二万メートルに拡大することを強く要求しているが、これについてどう考えるのか。
四 大中型まき網漁業者は、奄美の漁業者が求めている資源の保存・管理の必要性については理解を示し、同様の認識を持っているが、まき網漁船の操業禁止区域の拡大が実施された場合、まき網漁業の経営悪化、まき網漁業で成り立っている町村の衰退に繋がるとして危機感を持っており、まき網漁船の操業禁止区域の拡大に難色を示している。仮にまき網漁船の操業禁止区域を拡大した場合に、まき網漁業者が被る漁業経営の悪化、まき網業を基幹産業としている町村の衰退という困難な問題が生じることが予想される。これに対して国としてなんらかの対策を講ずる用意があるのか。また、この問題は、双方の漁業関係者の納得いく十分な話し合いをもとに水産庁が積極的に関わって解決をはかるべきではないのか。
五 奄美群島における現行の大中型まき網漁船の操業禁止区域は、一九六三年二月に設定されたものである(一九六三年二月一日『農林省告示第九六号』)。
この告示によって、奄美群島は距岸から四千メートル以内の海域とされ、沖縄は二万メートル、対馬が一万二千六百五十六メートル、佐渡島が九千四百九十二メートル、隠岐島が一万二千六百五十六メートルと、操業禁止区域がそれぞれ異なっているがこれはどのような条件を基に考慮して決定されたのか、その経緯と理由を示されたい。
六 大中型まき網漁業者が、奄美群島の大中型まき網漁船の操業禁止区域四千メートル以内で操業するということは、まき網漁船に係る操業条件に違反する行為だと思うがその通りか。その場合に、まき網漁船の漁業許可一斉更新の際に、その違法操業が漁業法五十七条(許可又は起業の認可についての適格性)に基づき適格性を有しないとして、許可をしなかった事例は過去においてあるのか。
七 二〇〇二年八月一日の大中型まき網漁船の漁業許可の一斉更新にあたり、奄美周辺海域で操業する大中型まき網漁船の漁業許可更新の際には、操業区域、操業条件等について、まき網漁業関係者だけでなく、奄美の漁業関係者(奄美群島水産振興協議会)等の意見を聴取する機会を是非つくるべきだと考えるが、その意思はあるか。
右質問する。