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平成十三年六月四日提出
質問第七八号

防衛庁による情報収集活動に関する質問主意書

提出者  金田誠一




防衛庁による情報収集活動に関する質問主意書


 昨年八月二十一日、宜野座村村長が同村の基地問題の実情を虎島防衛庁長官(当時)に説明した後、報道陣の取材に応じた際に那覇防衛施設局職員が無断で村長と記者団とのやりとりを録音・メモし、防衛施設庁に報告していた問題(二千年九月七日付『琉球新報』第一版二十三面)について、政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 同職員が村長と記者団とのやりとりを無断で録音・メモした行為に関して、これら行為の法令上の根拠を明らかにされたい。
二 自衛隊員が部外に対して情報収集活動を行うことは、法令上認められているのか。認められているのであれば、その根拠条文を明らかにされたい。
三 報道によれば、那覇防衛施設局職員が録音・メモした内容は内部資料(以下「内部資料」という。)として防衛施設庁に報告されたとのことであるが、それに関して以下の点を明らかにされたい。

 1 防衛施設庁において内部資料を正式に受け取った者の官職と氏名。
 2 内部資料は防衛施設庁においていかなる取扱いを受けているのか。

 右質問する。



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