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答弁本文情報

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平成十三年六月二十六日受領
答弁第七八号

  内閣衆質一五一第七八号
  平成十三年六月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十二年八月二十一日午後、沖縄県国頭郡宜野座村役場玄関において、虎島防衛庁長官(当時)との会談を終えた宜野座村の村長が報道関係者の取材に応じていた際に、那覇防衛施設局職員が同村長と報道関係者とのやり取りを録音しメモした行為は、平成十一年法律第百二号による改正前の防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十五号及び第二十六号の規定に基づき、当該所掌事務の遂行に必要なものとして行ったものである。

二について

 防衛庁においては、一般に、所掌事務を遂行する上で必要となる情報収集等の事務については、当該所掌事務に係る規定に基づき行っているところである。

三について

 一についてで述べた那覇防衛施設局職員が録音しメモした内容は、当該職員から同局の上司に口頭で報告されたが、防衛施設庁本庁には報告されなかった。
 なお、当該メモ等は、その後必要がなくなったため、現時点においては破棄等されている。



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