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平成十三年六月八日提出
質問第八九号

政党・国会議員の寄附行為に関する質問主意書

提出者  永田寿康




政党・国会議員の寄附行為に関する質問主意書


一 国会議員である国務大臣が外遊する際に日本国政府が大臣宿泊用に予約したホテルの部屋をキャンセルし、これに伴って発生したキャンセル料(ホテルに対する日本国政府の債務)を「国の予算で弁済することができない」との理由で当該国務大臣が肩代わりして支払った場合、これは当該国務大臣が国に対して寄附をしたこととなるのか否か、寄附に該当する場合には公職選挙法に違反することとなるのか否か、政府の見解を明らかにされたい。
二 以下のそれぞれの行為につき、公職選挙法で禁止されている寄附行為に該当するか否か、政府の見解を明らかにされたい。

 @ 政党の党員が党費を納め、この政党がその旨の会計の届出を選挙管理委員会に対して行い、この党員は既に当該政党の代表を選出する選挙に関する投票権を行使したり、この政党の機関紙の送付を受けていたにもかかわらず、過去に遡って当該政党が党費をこの党員に返還する行為
 A 国会議員の後援会の会員が会費を納め、後援会がその旨の会計の届出を選挙管理委員会に対して行い、この会員は既に後援会機関紙の送付を受けていたにもかかわらず、過去に遡って後援会費をこの会員に返還する行為
 B 国会議員の後援会が行った政治資金規正法に規定されるパーティーにつき、このパーティーの会費を支払った者に対し、既にその旨の会計の届出を選挙管理委員会に行っているにもかかわらず、事後的にこの会費を返還する行為

 右質問する。



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