答弁本文情報
平成十三年六月二十九日受領答弁第八九号
内閣衆質一五一第八九号
平成十三年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員永田寿康君提出政党・国会議員の寄附行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員永田寿康君提出政党・国会議員の寄附行為に関する質問に対する答弁書
一について
一般的には国務大臣が公務のため外国を旅行する際に日本国政府が政府として当該国務大臣の宿泊用にホテルの部屋を予約することはない。仮に国務大臣が宿泊用に予約したホテルの部屋についてその予約を取り消した場合には、ホテルに対する取消料の支払は当該国務大臣の債務となり、国の債務とはならない。公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の「寄附」とは、同法第百七十九条第二項において「金銭、物品その他の財産上の利益の共与又は交付、その共与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう」とされており、右のような場合に当該国務大臣がホテルに対する自らの債務を履行することは、同項に規定する寄附に該当せず、同法上問題が生じることはないと考える。
御質問は、お尋ねの政党又は国会議員の後援会がする行為が公職選挙法第百九十九条の三から第百九十九条の五までの規定に違反するか否かというものであると考えるところ、個別の行為がこれらの寄附の禁止の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。