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平成十三年六月二十一日提出
質問第一〇六号

安保条約第六条の解釈に関する質問主意書

提出者  東門美津子




安保条約第六条の解釈に関する質問主意書


 平成十三年四月四日の外務委員会で、沖縄の楚辺通信所の現在の管理者である国防通信沖縄分遣隊の駐留根拠に関する私の質問に対して、伊藤康成防衛施設庁長官は、「日米安保条約第六条に基づきまして、我が国において施設・区域の使用を許されますところの陸軍、海軍及び空軍とは、英文におきましては、固有名詞でございますところのアーミー、エアフォース、ネービーという表現ではございませんで、『ランド・エア・アンド・ネーバル・フォーシズ』とされております。この趣旨は、米国の陸軍省、空軍省及び海軍省に属する軍隊でなくては我が国における施設・区域を使用できないということではございませんで、陸上兵力、航空兵力及び海上兵力を構成する総体としての米軍であれば、日米安保条約の目的達成のため、施設・区域の使用を許される。これが過去、従来からも御答弁申し上げてきた内容でございます。」(第百五十一回国会衆議院外務委員会議録第七号十三頁)とする答弁を行っています。
 また、同年六月一日の外務委員会での私の再質問では、同じく伊藤防衛施設庁長官が「日本語文の解釈としては、当然、ひとしく正文でありますところの英文をも参照しながら解釈するということであろうと思いますけれども」とする答弁を行っています。
 そこで、政府の見解を明らかにするために、以下質問します。

一 安保条約第六条にいう「陸軍、空軍及び海軍」と訳されている「ランド・エア・アンド・ネーバル・フォーシズ」と、日米地位協定第一条で「陸軍、海軍、又は空軍」と訳されている英文、「ランド・シー・オア・エアー・アームド・サービシズ」は同じ意味ですか。
二 答弁にある「陸上兵力、航空兵力及び海上兵力を構成する総体としての米軍」とは何かを具体的に示して下さい。
三 「陸軍、海軍、空軍」と「陸上兵力、海上兵力、航空兵力」とはどうちがいますか。
四 伊藤防衛施設庁長官は「従来このような答弁を申し上げておりますということでご説明を申し上げた次第でございます。」という答弁の後、日本語の条約(正文)を解釈する際に、「ひとしく正文でありますところの英文も参照しながら解釈する」とする答弁を行っていますが、「英文も参照しながら解釈する」とはどういうことですか。
五 現在の在日米軍の駐留体制は陸・海・空の三軍体制ですか、それとも陸・海・空軍に海兵隊の四軍体制かを示して下さい。

 右質問する。



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