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答弁本文情報

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平成十三年七月二十三日受領
答弁第一〇六号

  内閣衆質一五一第一〇六号
  平成十三年七月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員東門美津子君提出安保条約第六条の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員東門美津子君提出安保条約第六条の解釈に関する質問に対する答弁書



一について

 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第六条に規定する「陸軍、空軍及び海軍」及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)に規定する「陸軍、海軍又は空軍」は、いずれも陸上兵力、航空兵力及び海上兵力から成る総体としての軍隊を指すものであり、その意味において違いはない。

二について

 お尋ねの「陸上兵力、航空兵力及び海上兵力を構成する総体としての米軍」という答弁は、陸軍省、空軍省及び海軍省に属する軍隊に限らず、陸で活動する兵力、空で活動する兵力及び海で活動する兵力から成る軍隊を総称したアメリカ合衆国の軍隊という趣旨で述べたものである。

三について

 お尋ねの「陸軍、海軍、空軍」がどのようなものを念頭においてのことであるか定かではないが、いずれにせよ、日米安保条約第六条に規定されている「陸軍、空軍及び海軍」とは、陸上兵力、航空兵力及び海上兵力から成る総体としての軍隊を指すものである。

四について

 お尋ねの「英文も参照しながら解釈する」という答弁は、日米安保条約のように日本文と英文が共に正文である条約については、当該条約の日本文を解釈する際に、必要に応じ、英文も判断の材料とするという趣旨で述べたものである。

五について

 お尋ねの「三軍体制」又は「四軍体制」にいう「体制」がどのようなものを念頭においてのことであるか定かではないが、我が国に駐留する合衆国軍隊が公表している資料においては、我が国に駐留する合衆国軍隊は、合衆国陸軍(U.S.Army)、合衆国海軍(U.S.Navy)、合衆国空軍(U.S.Air Force)及び合衆国海兵隊(U.S.Marine Corps)で構成されるとされているものと承知している。



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