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平成十三年十月十七日提出
質問第一五号

外国人の収容および仮放免に関する質問主意書

提 出 者 北川れん子




外国人の収容および仮放免に関する質問主意書


 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)における退去強制手続については、対象となるもの全員を原則として収容する収容前置主義の適否、収容施設における処遇の妥当性、仮放免の可否の判断における透明性の欠如、難民申請者の収容の適否など、これまで様々な問題点が指摘されてきた。
 なかでも、被収容者が退去強制令書の送還部分について裁判所の執行停止が付されているなど行政訴訟継続中の場合などにおいては、長期間にわたって、期間の定めのない収容が継続する状況となっている。これについては、国連人権委員会も一九九八年十一月五日に採択した最終見解において、被収容者への収容が六ヶ月ないし二年間にもおよぶ可能性があることについて懸念を表明し、収容所の状況を規約第七条・第九条に合致させるよう勧告している。以上の点に鑑み、入管法の退去強制手続に係る収容及び仮放免等の手続の執行、運用実態等について明らかにし、入管行政における透明性確保等に向けた政府の見解を問うため、以下質問する。
 なお、質問のうち三乃至十は平成八年度より平成十二年度までの五年間を通算しての人数を明らかにすることを求めているものであり、特定の個人が識別され、個人の権利利益が害されるおそれ等があるとは考えられない。従って、かかる理由で答弁を差し控える場合には、そのおそれが生じる蓋然性について具体的に示すことを求める。

一 平成八年度から平成十二年度までの各年度において、収容令書でなく、退去強制令書に基づいて入国者収容所に収容された被収容者(以下、「被収容者」という)の人数を明らかにされたい。回答については、各年度ごとに、入国者収容所別に示されたい。
二 上記一の被収容者のうち、以下の者の人数を明らかにされたい。回答については、各年度ごとに、入国者収容所別に示されたい。
 (一) 退去強制令書の送還部分について裁判所による執行停止を受けた者(以下、「執行停止を受けた者」との表記は、断り書きがない限り、退去強制令書の送還部分について裁判所による執行停止を受けた者のことを指す。)
 (二) 一のうち、退去強制令書の収容部分についても裁判所による執行停止を受けた者
三 上記一の被収容者のうち、退去強制令書の送還部分について裁判所による執行停止を受けた者について、執行停止が行われた理由別に分類した上、項目ごとの人数を示されたい。回答については、五年間の総計を示されたい。
四 平成八年度から平成十二年度までの五年間において、執行停止を受けた者のうち、難民認定申請を行ったことのある者の人数を明らかにされたい。回答については、五年間の総計を示されたい。
五 平成八年度から平成十二年度までの五年間において、執行停止を受けた者のうち、仮放免を許可された者(以下、「仮放免を許可された者」という)の人数を明らかにされたい。回答については、五年間の総計を示されたい。
六 平成八年度から平成十二年度までの五年間において、退去強制令書に基づいて入国者収容所に収容された被収容者のうち、以下の者の人数を明らかにされたい。回答については、五年間の総計を示されたい。
 (一) 仮放免を許可された者
 (二) (一)のうち、退去強制令書の送還部分の執行停止を受けていた者
 (三) (二)のうち、難民認定申請を行ったことのある者
七 平成八年度から平成十二年度までの五年間において、仮放免を許可された者について、退去強制令書の執行による収容(入国管理局収容場における収容を含む)の開始から、仮放免の許可を受けるまでに収容が継続した期間の平均期間を明らかにされたい。また、最長・最短の期間を明らかにされたい。
八 平成八年度から平成十二年度までの五年間において、仮放免を許可された者について、退去強制令書の執行による収容(入国管理局収容場における収容を含む)の開始から、仮放免の許可を受けるまでに収容が継続した期間が六ヶ月未満だった者の人数、六ヶ月以上一年未満だった者の人数、一年以上一年六ヶ月未満だった者の人数、一年六ヶ月以上だった者の人数を明らかにされたい。
九 平成八年度から平成十二年度までの五年間において、退去強制令書の執行停止を受けた者のうち仮放免を許可された者以外の者について、退去強制令書の執行による収容の開始から、収容が終わるまでの期間(現在収容中の場合は、回答日までの期間)の平均期間を明らかにされたい。また、最長・最短の期間を明らかにされたい。
十 平成八年度から平成十二年度までの五年間において、退去強制令書の執行停止を受けた者のうち仮放免を許可された者以外の者について、期間が六ヶ月未満の者の人数、六ヶ月以上一年未満の者の人数、一年以上一年六ヶ月未満の者の人数、一年六ヶ月以上の者の人数を明らかにされたい。
十一 収容期間が長期化した場合について内閣総理大臣は、平成十三年八月七日に衆議院議長に対して送付された答弁第百十一号「出入国管理及び難民認定法における退去強制手続に関する質問に対する答弁書」において、場合に応じて仮放免の弾力的適用により対処する旨述べているが、仮放免をするべき理由や仮放免の可否に関する判断基準、収容期間の上限などが定められておらず、また、収容期間の平均や最長・最短期間、仮放免に要する保証金の金額の平均などの情報も開示されていないため、入管法に基づく収容の実態は著しく不透明なものとなっており、被収容者をはじめ、わが国に在住する外国人、さらには日本国民に不安を与えるものとなっているが、どのように認識しているか。

 右質問する。



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