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答弁本文情報

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平成十三年十一月三十日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一五三第一五号
  平成十三年十一月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員北川れん子君提出外国人の収容および仮放免に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北川れん子君提出外国人の収容および仮放免に関する質問に対する答弁書



一について

 平成八年から平成十二年までの各年に退去強制令書により入国者収容所に収容された者の入国者収容所別の人数は、別表一のとおりである。

二について

 平成八年から平成十二年までの各年に退去強制令書により入国者収容所に収容され、裁判所に退去強制令書に基づく執行の停止を申し立てた者のうち、退去強制令書に基づく執行を停止するとの決定を受けた者はなく、退去強制令書に基づく執行を送還部分に限り停止するとの決定(以下「送還部分の執行停止決定」という。)を受けた者の入国者収容所別の人数は、別表二のとおりである。

三について

 裁判所は、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第二十五条第二項により、送還された場合に申立人に生ずる「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に送還部分の執行停止決定を行うことができるが、同条第三項により、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるとき」はこれを行うことができないとされているところ、具体の事件についての裁判所の決定書においては、これらの要件の有無の判断に際し、個々の事案に即して種々の事情が考慮されていることから、これらを分類し項目ごとの人数を示すことは困難である。

四及び五について

 平成八年から平成十二年までの間において、送還部分の執行停止決定を受けた者のうち、難民認定申請を行った者は十六人、仮放免された者は三十五人である。

六について

 平成八年から平成十二年までの間において、退去強制令書により入国者収容所に収容された者のうち、仮放免された者は五十六人であり、そのうち、仮放免の前又は後に送還部分の執行停止決定を受けた者は二十一人であり、そのうち、難民認定申請を行った者は十四人である。

七及び八について

 平成八年から平成十二年までの間に仮放免された者について、退去強制令書による収容の開始から仮放免されるまでの期間は、平均で一・三日、最長で二千四十六日、最短で一日であり、お尋ねの期間別の人数は、別表三のとおりである。

九及び十について

 平成八年から平成十二年までの間において、送還部分の執行停止決定を受けた者のうち仮放免された者以外の者について、退去強制令書による収容の開始から収容の終了までの期間は、平均で三百八十・一日、最長で九百五十八日、最短で百三十五日であり、お尋ねの期間別の人数は、別表四のとおりである。

十一について

 仮放免の許否については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十四条第二項において、「収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮」すると規定されており、これを踏まえて、仮放免取扱要領(平成十三年二月一日付け法務省管警第十二号法務省入国管理局長通達)第九条において、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免の請求を受けたときは、被収容者の容疑事実又は退去強制事由及び当該被収容者についての審査を担当している入国審査官等の意見のほか、@仮放免請求の理由及びその証拠、A被収容者の性格、年齢、資産、素行及び健康状態、B被収容者の家族状況、C被収容者の収容期間、D身元保証人となるべき者の年齢、職業、収入、資産、素行、被収容者との関係及び引受け熱意、E逃亡し、又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無、F日本国の利益又は公安に及ぼす影響、Gその他特別の事情を勘案し、仮放免を許可することができるとしているところである。保証金の額についても、入管法第五十四条第二項において、「三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額」と規定されており、さらに、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第四十九条第五項において、「仮放免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする」と規定している。
 法務省においては、右に述べた仮放免取扱要領を始め外国人の収容及び仮放免に関する取扱いを明らかにした文書並びに各種統計資料については、可能な限り開示しているところである。


別表一 入国者収容所


別表二 入国者収容所


別表三 収容が継続した期間


別表四 収容が継続した期間



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