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平成十四年一月二十一日提出
質問第一号

九州南西海域不審船事案への対処に関する質問主意書

提出者  金田誠一




九州南西海域不審船事案への対処に関する質問主意書


 九州南西海域不審船事案において海上保安庁は、当該不審船と実質的な交戦状態に陥った。我が国が海洋秩序を守るため適正な警察力を行使することは必要なことであるが、それは国際の法規慣例に基づくものであることは言うまでもない。
 そこで当該事案における政府の対処に関し、国際法上の根拠その他につき質問する。

一 事案当時、海上保安庁は、当該不審船を海洋法(law of the sea)における商船と見なしていたのか。
二 当該不審船に対する海上保安庁による射撃について、各射撃地点とその地点の国際法上における海洋の区分(領海、接続水域、排他的経済水域、公海等の区分)を明らかにされたい。
三 各射撃の際のそれぞれの根拠となった国際の法規及び慣例を明らかにされたい。
四 各射撃の際のそれぞれの根拠となった国内法を明らかにされたい。

 右質問する。



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