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答弁本文情報

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平成十四年二月二十六日受領
答弁第一号

  内閣衆質一五四第一号
  平成十四年二月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出九州南西海域不審船事案への対処に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出九州南西海域不審船事案への対処に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成十三年十二月二十二日に発生した九州南西海域不審船事案において、海上保安庁は、問題の船舶を不審な外国漁船とみて対処した。

二について

 海上保安庁の巡視船による問題の船舶に対する射撃について、射撃地点及び当該地点の海域の区分は、別表のとおりである。

三について

 沿岸国は、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第七十三条1の規定に基づき、排他的経済水域において生物資源を探査し、開発し、保存し及び管理するための主権的権利を行使するに当たり、関係法令の遵守を確保するために必要な措置をとることができる。この必要な措置には無許可で操業する漁船等を停船させること等が含まれるが、これらを実施するために必要やむを得ないときは、信号等による警告を行う等所要の条件が満たされることを前提に、合理的な限度で武器を使用することは許されると解される。
 また、沿岸国は、同条約第百十一条の規定に基づき、自国の排他的経済水域において、外国船舶がその排他的経済水域に適用される沿岸国の法令に違反したと信ずるに足りる十分な理由があるときは、当該外国船舶がその旗国又は第三国の領海に入るまで、当該外国船舶の追跡を行うことができる。この追跡に伴い、信号等による警告を行う等所要の条件が満たされることを前提に、必要かつ合理的な限度で武器を使用することは許されると解される。
 問題の船舶に対する射撃は、これらの国際法上の根拠に基づき、適切に行ったものである。

四について

 海上保安官は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定に基づき、犯人の逮捕若しくは逃走の防止又は自己若しくは他人に対する防護のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
 問題の船舶に対する射撃は、同条の規定に基づき、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百四十一条第二号の検査忌避罪を犯した犯人の逃走を防止する等のために適切に行ったものである。


別表 射撃地点及び海域の区分



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