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平成十四年一月二十一日提出
質問第二号

情報公開法の運用上の問題点に関する質問主意書

提出者  金田誠一




情報公開法の運用上の問題点に関する質問主意書


 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という。)が施行され暫し経ったが、実際の運用に当たっていくつかの問題点も生じているので、政府の見解をただすため以下質問する。

一 情報公開法に基づく行政文書の開示は、いわゆる公権力の行使に当たるのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 政府が昨年末に公表した省庁幹部の再就職状況に関する資料が一府十二省庁のうち三分の一以下の四省庁のホームページにしか掲載されていないとのことである(二〇〇二年一月十二日付『産経新聞』夕刊第五版第一面)。同記事によれば「ほとんどの報道発表資料を掲載しているにもかかわらず、天下りに関する資料を除外している厚生労働省は、『発表資料をすべて掲載しているわけではない。総務省からも指示がなかった』(官房人事課)と釈明する」という状況である。
 報道発表資料とホームページへの掲載について以下の点を明らかにされたい。
 1 各省庁における報道発表資料のホームページへの掲載状況について明らかにされたい。
 2 ホームページに掲載されていない報道発表資料については、情報公開法に基づく開示請求によらなくとも希望する国民に提供されるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
 3 報道資料とするところの範囲について政府の見解を明らかにされたい。
三 情報公開法第十条は開示決定の延長を定めているが、開示請求者はこの開示決定の延長に対して行政不服審査法に基づき不服申立はできるのか。仮に可能である場合、その申立先は情報公開審査会となるのか、それぞれ明らかにされたい。
四 写しの送付について、郵送料が定形外の料金を基準とされており、また郵便小包の利用も図られていない。つまり定形郵便であれば五十グラム未満なら九十円で発送できるところを、百二十円が請求され、郵便小包なら二キロまで五百十円(同一市内)で済むところを普通郵便扱いの九百五十円が請求される。この点に関して開示請求者の負担を軽減するために改善されるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
五 二〇〇二年一月八日付『読売新聞』第十四版第四面の報道によると、総務省は高齢者世帯を調査する委員会の委員への謝礼金に関する文書の開示請求に対して委員の名前を伏せて開示したとのことである。「個人のプライバシーにかかわる」(総務省政策評価広報課)との理由であったが、委員の名前は内閣府のホームページ上では既に公表されていたという。
 そこで以下の点を明らかにされたい。
 1 この報道の事実関係について明らかにされたい。
 2 公務員が公表されている文書を非開示決定するという行為について、懲戒事由に相当するものと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
六 右読売新聞記事によると「全面開示するよう不服を申し立てたが、半年以上たった現在も回答はない」とのことである。不服申立が長期にわたって放置されることは、実質的な不服申立制度の形骸化につながるゆえに、この点に関する政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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