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平成十四年一月二十一日提出
質問第三号

公務員の守秘義務と「need to knowの原則」に関する質問主意書

提出者  金田誠一




公務員の守秘義務と「need to knowの原則」に関する質問主意書


 「秘密保全体制の見直し・強化について」(平成十二年十月二十七日 防衛庁)は、その検討結果のひとつとして「情報漏えいのリスクを不必要に高めることを防止するため、いわゆる「need to knowの原則」(「情報は知る必要のある人のみに伝え、知る必要のない人には伝えない」という原則)を徹底し、関係職員の指定に当たっては、秘密に関する事務を行う者として相応しい者を厳正に峻別・限定し、必要最小限の指定にとどめる」ことを挙げている。
 誠に妥当な提言であるゆえに、この原則と公務員の守秘義務につき政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 「need to knowの原則」は次に定めるところの公務員の守秘義務に適用されるのか明らかにされたい。
 1 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)(8)。
 2 「国家公務員法」第百条第一項。
 3 「自衛隊法」第五十九条第一項。
二 「need to knowの原則」と秘密に接する権限について
 「need to knowの原則」に従えば、秘密に接する権限は当該内容を知る必要のある人のみに限定されると考えるが、当該内容を知る必要がないのにその秘密に接する権限を持つ公務員が存在すれば、その官職を明らかにされたい。
三 「知らせても差し支えない秘密」の存在について
 政府のこれまでの答弁では「防衛庁の職員であれば知らせても差し支えない秘密」が存在するわけだが、「need to knowの原則」と照らし合わせると、秘密は「知る必要のある人のみ」に伝えられるものであり、「知らせても差し支えない秘密」はあり得ないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 秘密に接する権限について
 「当該秘密に接する権限」(「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密と関係職員との関係に関する質問に対する答弁書」平成十三年九月十一日答弁)を有するか否かについて規定する法令及びその条項について、次に挙げる秘密ごとに明らかにされたい。
 1 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)(8)で定める「秘密」。
 2 「国家公務員法」第百条で定める「秘密」。
 3 「自衛隊法」第五十九条で定める「秘密」。
 4 「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条で定める「秘密」。
 5 「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」第一条第三項で定める「防衛秘密」。
 6 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」第六条で定める「合衆国軍隊の機密」。

 右質問する。



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