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平成十四年三月二十二日提出
質問第五二号

製造物責任(PL)法施行にともない設立された裁判外紛争処理(ADR)機関であるいわゆるPLセンターの中立性に関する質問主意書

提出者  長  妻   昭




製造物責任(PL)法施行にともない設立された裁判外紛争処理(ADR)機関であるいわゆるPLセンターの中立性に関する質問主意書


 一九九五年七月一日に施行された製造物責任法が成立した際の衆議院商工委員会及び参議院商工委員会では附帯決議がなされた。衆議院では「裁判によらない迅速公正な被害救済システムの有効性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」、参議院では「被害の迅速かつ簡便な救済を図るため、裁判外の紛争処理体制の整備を図ること」といずれも裁判外の紛争処理体制の整備を求めている。特に衆議院の附帯決議では、「迅速公正」をうたっている。
 これを受けて、裁判外紛争処理機関(いわゆるPLセンター)が設立された。
 住宅部品PLセンター、家電製品PLセンター、自動車製造物責任相談センター、ガス石油機器PLセンター、消費生活用製品PLセンター、化学製品PL相談センター、生活用品PLセンター、医薬品PLセンター、防災製品PLセンター、清涼飲料相談センター、玩具PLセンター、日本化粧品工業連合会・PL相談室、プレジャーボート製品相談室などである。
 そこで質問する。

一 右に列挙した十三のPLセンターは、附帯決議の「裁判によらない迅速公正な被害救済システムの有効性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強化」の一環として設立されたものか否か。
二 右に列挙した十三のPLセンターのうち、廃止されたものはどれか。設立時期と廃止時期、また廃止の理由をお示し願いたい。
三 右に列挙した以外のPLセンターが存在するか。存在するのであれば、そのすべてをお示し願いたい。
四 右に列挙したPLセンター(廃止分は除く)と三でお示し頂いた、PLセンター、それぞれのPLセンターごとに以下、お尋ねする。
 @職員の人数、設立時期、組織形態(財団、業界団体の一部門、任意団体など)A職員のうち、出向者は何人か、Bその出向元はどこか。具体的法人名でお示し願いたい、C出向者以外の職員の前職は何か。所属していた組織の具体的法人名をお示し願いたい、D職員の給与はどこの団体が支払っているのか。職員ごとにお示し願いたい。
 ※@ABCDに関しては、職員を相談員と非相談員とに分けてお示し願いたい。
 E事務所の所有者は誰か、F業界団体から、ヒト・モノ・カネ(財源など)の部分で独立しているか否か、G過去5年間の年間ごとの相談件数、H過去5年間の相談件数のうち、相談内容を当該メーカーに連絡して、交渉するように指示する、いわゆる相対交渉を求めたものは何件あるか。年ごとにお示し願いたい、I過去5年間の相談件数のうち、外部の法律専門家などを交えた、いわゆる調停及び裁定にかけられたものは何件あるか。年ごとにお示し願いたい、J過去5年間の相談件数のうち、外部の法律専門家などを交えた、いわゆる調停及び裁定にかけられたもののうち、成立した件数、不成立だった件数を年ごとにお示し願いたい。K相談者へのアンケートをして、満足度調査をしている場合、その結果と調査方法をお示し願いたい、L悪質なメーカーに関して、メーカー名及び製品名を公表したことはあるか。あるのであれば、そのすべての内容とメーカー名、製品名、公表時期をお示し願いたい、M相対交渉やあっせんなど、職員レベルで実施した交渉結果を、調停委員など外部の法律専門家などに報告しているか否か、Nあっせん、調停あるいは裁定の結果を、メーカー名や製品名を出して公表しているか。公表しているのであれば、その事例すべてをお示し願いたい、O前記L及びNでメーカー名、製品名を公表することが無い場合、その理由は何か、P中立・公正をうたっているか、Q今後、中立性を担保するため見直す施策はあるか、あればお示し願いたい、Rそれぞれ十八の質問について、回答が不可能な場合、質問ごとにその回答不可能な理由をお示し願いたい。

 右質問する。



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