答弁本文情報
平成十四年四月五日受領答弁第五二号
内閣衆質一五四第五二号
平成十四年四月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出製造物責任(PL)法施行にともない設立された裁判外紛争処理(ADR)機関であるいわゆるPLセンターの中立性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出製造物責任(PL)法施行にともない設立された裁判外紛争処理(ADR)機関であるいわゆるPLセンターの中立性に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の十三の機関は、製造物責任法(平成六年法律第八十五号)の成立に際しての国会における附帯決議も踏まえ、裁判外の紛争処理体制の充実強化の一環として設立されたものであると認識している。
御指摘の十三の機関のうち、清涼飲料相談センターは、平成七年八月十一日に社団法人全国清涼飲料工業会に設置され、平成十一年七月十三日に廃止されたものと承知している。廃止された理由は、同センターは、@当事者の一方又は双方の申立てを受けての清涼飲料に係る紛争の調停、A清涼飲料に係る紛争についての相談への対応、交渉の促進及びあっせん並びにB清涼飲料に対する正しい知識の普及を業務とする機関として設置され、裁判外の紛争処理を行う機関としての位置付けを有していたが、その中心となる@の業務について申立てが皆無であったことから、そのような機関を存続させる必要がないと判断されたためであると承知している。
製造物責任に関し、裁判外の紛争処理を行う機関は、御指摘の十三の機関以外にインテリアPLセンターがあると承知している。
お尋ねの点について、御指摘の機関から本年三月二十五日現在の状況を聴取したところ、別表のとおりであった。