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平成十四年五月二十四日提出
質問第七六号

民間事業者による信書の送達に関する法律案についての質問主意書

提出者  玄葉光一郎




民間事業者による信書の送達に関する法律案についての質問主意書


 平成十四年五月二十一日(火)衆議院本会議における「民間事業者による信書の送達に関する法律案」についての質疑の中で、民主党荒井聰衆議院議員の質問に対し、片山総務大臣より「具体的に信書の範囲をどうするかは、今後、ガイドラインを決めたい」、更に「この点については時間を貸して頂きたい」との答弁があった。
 信書の定義に関して政府の見解が不明瞭なまま「民間事業者による信書の送達に関する法律案」の審議を行うのは極めて困難である。
 よって、以下の諸点について明らかにされたい。

 ダイレクトメールは信書に該当するか否か。あるいは、ダイレクトメールの一部が信書に該当すると解する場合は、その範囲はどこまでであるのか。

 右質問する。



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