答弁本文情報
平成十四年六月四日受領答弁第七六号
内閣衆質一五四第七六号
平成十四年六月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員玄葉光一郎君提出民間事業者による信書の送達に関する法律案についての質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員玄葉光一郎君提出民間事業者による信書の送達に関する法律案についての質問に対する答弁書
「信書」について、民間事業者による信書の送達に関する法律案においては、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案による改正後の郵便法における「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。」との信書の定義を引用し、規定しているところである。
ダイレクトメールと称されるものの中には多種多様なものがあることから、これらが信書に該当するか否かの判断は、この定義に照らして行われることとなる。なお、この判断は、政府において作成することとしているガイドラインによって容易に行うことができるようになるものと考えている。