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平成十四年五月二十九日提出
質問第八二号

源土運動広場に関する質問主意書

提出者  山田敏雅




源土運動広場に関する質問主意書


 四月十七日の衆議院経済産業委員会での電源三法交付金に関して刈羽村の事を質問した。
 源土運動広場についての質問に対する答弁は不明確なので質問主意書で再質問する。答弁は「県を介して交付した」「沈下はやむないこと」と明確ではなかった。
 政府は源土運動広場の実態をどのように把握しているか。

一 産廃撤去の事実と責任と再発防止
 三月二十三日〜二十四日の両日、数十人の作業員が多目的広場やテニスコート周辺の地表面に確認されるコンクリートやアスファルト、木根等の産廃を撤去した。その量は大型トラック数台分に及んだ。作業完了後の現在でも地表面に無数の産廃が存在している。
 その後、重機の移動や産廃撤去で、剥ぎ取られた植生回復のため、四月末には種子を吹き付ける工事を実施している。
 そこで産廃存在と撤去作業の実態に関してどのように把握しているか。
 @ 撤去作業は誰の判断指示で、また何処の費用負担でどのくらいの費用の下で実施されたか。
 A 産廃撤去の作業内容は何か。
 B 三月の産廃撤去で、交付金を使った公共事業の完成した地表面に大量の産廃が存在していることが明らかとなった訳だが、こうした事態となった原因と責任は何か。再発防止策はどのようにするのか。常識的には、関係者が施工や検査時の配慮で充分に防止できたと考えるが如何か。
 C 施工業者、施工管理業者、村、新潟県、経済産業省それぞれの責任と再発防止策は何か。
 D 実施した行為は、おざなりの産業撤廃と言わざるを得ない。この作業で対策は完了と見なすのか。
二 沈下修繕の事実と対策
 完成から三年しか経過していないにもかかわらず、年度末、以下の沈下修繕工事が実施された。
 @ ゲートボール場の北東に設けられた休憩棟周辺の舗装の沈下修繕
 ゲートボール場の南東側の水溜りに重機を投入して対策を実施した。この位置での対策は完成一年後に引き続き二回のものである。ゲートボール場の南西に設けられたトイレ棟は著しく傾斜している。建物の不同沈下について、住宅の品質確保の促進等に関する法律による住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準(建設省告示第一六五三号)によれば、六/一〇〇〇以上の傾きがあれば、設計施工に大きな瑕疵があるとしている。トイレの傾斜は四六五〇mm区間で七〇mmであり、十五/一〇〇を超えている。沈下修繕の事実を如何に把握しているか。
 A 完成直後に公費の再投入が行われていると推定するが、完成後の修繕経費はいくらか。
 B トイレ棟の不同沈下は基準以上で、設計・施工に瑕疵が認められると考えられるが、設計施工、検査関係者の責任をどのように考えているか。

 右質問する。



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