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答弁本文情報

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平成十四年六月二十八日受領
答弁第八二号

  内閣衆質一五四第八二号
  平成十四年六月二十八日
内閣総理大臣臨時代理     
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員山田敏雅君提出源土運動広場に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山田敏雅君提出源土運動広場に関する質問に対する答弁書



一の@、A及びDについて

 産業廃棄物の撤去作業については、経済産業省の要請を受けた刈羽村が、新潟県に相談の上、源土運動広場の施工監理業者及び施工業者の協力を求め、多目的広場等の地表面に露出している産業廃棄物の撤去を行うとともに、地面にピンポール等を挿入して地中に存在する産業廃棄物を確認し、その撤去を行ったものと承知している。
 また、撤去作業に係る費用については、刈羽村に聞いたところ、撤去作業は刈羽村の職員のボランティア並びに施工監理業者及び施工業者による無償の協力によるものであったため、刈羽村の費用負担はなかったが、施工監理業者及び施工業者が負担した費用については、把握していないとのことである。
 源土運動広場については、今後、刈羽村から管理運営を委託されている財団法人刈羽村生涯学習振興公社(以下「公社」という。)において、職員による同広場内の巡回、利用者からの情報収集等により状況の把握を行い、芝生の目土の散布、被覆土の敷きならし等を必要により実施することにより、同広場の適切な管理に努めるものと承知している。

一のB及びCについて

 産業廃棄物の露出の原因については、刈羽村に聞いたところ、源土運動広場の道路開削工事等において、源土運動広場整備工事により既に造成されていた地中部分より下層の、産業廃棄物が存在していたと思われる部分を掘り起こし、この土を同広場に敷きならした結果、その後の風雨等によりこの土に含まれていた産業廃棄物の一部が地表に露出するに至ったものと考えられるとのことである。
 経済産業省、新潟県、刈羽村、施工監理業者及び施工業者は、いずれも源土運動広場整備工事の施工や検査の段階において産業廃棄物の存在は認識しておらず、施工や検査の段階で産業廃棄物に係る対策を講ずることは困難であったと思われる。
 今後は、電源地域の振興に係る交付金による事業を実施するに当たっては、造成地の履歴等を十分確認し、産業廃棄物の存在が推定される場合には、所要の措置をとるよう関係者に指導するなど、御指摘のような事態の再発の防止に努めてまいりたい。

二の@及びBについて

 ゲートボール場の沈下修繕については、刈羽村に聞いたところ、ゲートボール場の建設工事竣工後に一部に沈下が見られたため、平成十二年五月に東側のコート四面の修繕工事を実施し、その後、南東側のコート一面において再度沈下がみられたため、本年三月に修繕工事を実施したとのことである。
 また、便所棟の不同沈下については、本年六月に刈羽村が便所棟の男子便所及び女子便所の後面から前面にかけての勾配を測定したところ、千分の十二及び千分の十であったとのことであるが、測定された勾配の数値のみをもって設計・施工に瑕疵があったか否かを判断することはできないものと考えられる。
 なお、御指摘の住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第七十条の規定に基づく「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」(平成十二年建設省告示第千六百五十三号)は、同法に基づく建設住宅性能評価書が交付された住宅について適用されるものであり、便所棟のようなものを適用の対象とするものではない。

二のAについて

 ゲートボール場の沈下修繕に係る費用については、刈羽村に聞いたところ、約八十万円であり、公社が負担したとのことである。なお、休憩棟周辺の施設については、電源地域の振興に係る交付金を充当して整備されたものではないが、その修繕費用は約四十万円であり、公社が負担したとのことである。



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