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平成十四年五月三十一日提出
質問第八八号

「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する質問主意書

提出者  金田誠一




「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する質問主意書


 「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)」について、次のとおり質問する。

一 第二条(定義)について
 1 第一号中「我が国」とあるのは、我が国の領土のみを指すのか。その他にも該当するものがあれば、そのすべてを例示されたい。
 2 第五号中「その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの」とあるのは、具体的に何を指すのか。そのすべてを例示されたい。
二 自衛隊の行動の地理的範囲について
 1 自衛隊の行動の地理的範囲については、すでに次のような政府統一解釈が示されているが、仮に法案が成立した場合、これらの統一解釈は引き続き有効なのか。
 また、その法令上の根拠は何か。
  (1) 五六・四・一七衆議院楢崎弥之助議員質問主意書に対する答弁書
  (2) 四四・一二・二九参議院春日正一議員質問主意書に対する答弁書
  (3) 衆・予算委五六・一〇・三大村防衛庁長官答弁
 2 第三条(武力攻撃事態への対処に関する基本理念)、第3項中「武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」とあるが、この場合において「自衛隊の行動の地理的範囲」についての「限度」はどの範囲なのか。
 また、その法令上の根拠は何か。
三 自衛権発動の三要件について
 1 第九条(対処基本方針)、第4項中「防衛出動を命ずる場合にあってはその旨を記載しなければならない。」とあるが、防衛出動を命ずることができるのはいかなる場合か。
 また、その法令上の根拠は何か。
 2 自衛権発動の三要件については、すでに次のような政府統一解釈が示されているが、仮に法案が成立した場合、これらの統一解釈は引き続き有効なのか。
 また、その法令上の根拠は何か。
  (1) 参・決算委四七・一〇・一四提出資料
  (2) 参・予算委四四・三・一〇高辻法制局長官答弁
  (3) 六〇・九・二七衆議院森清議員質問主意書に対する答弁書
 3 第九条第4項の「防衛出動を命ずる場合」は、前項(1)(2)(3)に掲げた政府統一解釈による「自衛権発動の三要件」を満足する場合に限られると解されるが、どうか。

 右質問する。



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