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答弁本文情報

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平成十四年六月十四日受領
答弁第八八号

  内閣衆質一五四第八八号
  平成十四年六月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する質問に対する答弁書



一の1について

 今国会に提出している武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)第二条第一号の「我が国に対する・・・武力攻撃」とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する武力攻撃をいうと考える。

一の2について

 法案第二条第五号の「公益的事業を営む法人」とは、その業務目的は営利目的等であるが、その業務が公衆の日常生活に密接な関係を有する法人をいうものと解しており、「電気、ガス、輸送、通信」は公益的事業の例として掲げたものである。
 公益的事業を営む法人のうちいかなるものを実際に指定公共機関として政令で指定するかについては、今後、まず、個別の法制において、指定公共機関に実施を求めることが必要となる対処措置の内容を具体的に定めた上で、個別の法制が定める事項ごとに当該機関の業務の公益性の度合いや、武力攻撃事態への対処との関連性などを踏まえ、当該機関の意見も聴きつつ、総合的に判断することとなる。
 したがって、このような指定公共機関に係る個別の法制が定められていない現段階において、指定の対象となる公益的事業を営む法人を具体的に示すことは困難である。

二及び三の2について

 お尋ねの二の1及び三の2に示された政府の見解は、憲法第九条の解釈に関するものであるが、法案は、憲法第九条についての政府の見解を前提として立案されたものであることから、法案が成立しても御指摘の見解を変更することはない。

三の1及び3について

 防衛出動は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づき、内閣総理大臣が、「外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合に」命ずることができるものであり、その要件は、いわゆる自衛権発動の三要件と同じものではない。



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