質問本文情報
平成十四年七月二十四日提出質問第一五二号
ガーナ共和国大使就任等に関する再質問主意書
提出者 首藤信彦
ガーナ共和国大使就任等に関する再質問主意書
浅井和子氏がガーナ共和国大使に登用された過程を明確にすることは、外務省改革において国民が切に求める透明性と説明責任を果たすことである。従って、六月三日以降、四回にわたって質問主意書を提出した。
しかしながら、当方の説明要求に対し、何ら具体的な説明を頂けなかったことは非常に遺憾である。従って、再び質問主意書を提出する。
2 国家公務員である大使の兼職は許されず、弁護士の職務を行う事ができないのは自明であるが、実際に浅井氏がパートナーであるはずの直江・浅井法律事務所を離籍したのはいつか。(当然、事務所の登記内容も変わるはず)具体的な日を示されたい。
3 質問主意書(第一回)の答弁において、浅井氏は「平成九年に我が国企業の契約事務を処理する目的でガーナ共和国を訪問」した他、「平成十二年に鉱物資源の開発及び輸入に係る我が国企業から成る調査団に同行してナイジェリア連邦共和国を訪問した」との回答を頂いた。
昨今、三井物産、日揮、日本工営等の日本企業のODA汚職との関わりが指摘されているが、浅井氏の現地での活動においてそれらの企業との関わりが無かったという根拠を明確にされたい。
また、「ナイジェリアの鉱物資源の開発」とまでは個別具体的に説明を頂いたが、どの地域におけるどのような鉱物資源なのかという説明には明確な回答を頂くことができなかった。その理由は何か。外務省がこの程度の情報開示を拒否する理由は全くないはずである。明確に説明されたい。
4 七月二三日に答弁書を頂いた質問主意書の回答「8」において、株の不正取引の疑いが持たれている企業との関連について「御指摘のような疑いが事実であるかどうかは承知していない」とのことだが、なぜ事実ではないと断定できないのか。
また、「疑惑の対象となっている会社の監査役であることをもって直ちに責任があるということにならない」との説明であるが、なぜ、そのように考えるのか。その合理的根拠を明確に説明されたい。
5 七月二三日の答弁書の回答「10」によると外務委員会理事会で浅井氏の参考人招致が議題になっているにもかかわらず、理事に事前に正確な情報を伝える事なく任地ガーナに送り出したことにつき、「情報提供を行う必要があるとは判断しなかった」とのことであるが、このような行為は外務委員会および理事に対する裏切り行為であり、情報の隠蔽であると考えざるを得ない。この点についてどのように考えるか。外務省の公式見解を示されたい。
6 また、「在ガーナ日本国大使館を長期間にわたり特命全権大使不在の状態に置くことは適当ではない」との答弁であるが、では、長期の空白が生じることが明白であったにもかかわらず前任の新田宏大使がわずか一年半という短い期間で退任したのは何故か。明確な説明を頂きたい。
右質問する。