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答弁本文情報

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平成十四年八月二日受領
答弁第一五二号

  内閣衆質一五四第一五二号
  平成十四年八月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員首藤信彦君提出ガーナ共和国大使就任等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員首藤信彦君提出ガーナ共和国大使就任等に関する再質問に対する答弁書



1について

 お尋ねの選考プロセス等は、個別の人事に関するものであり、詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えているものである。

2について

 お尋ねの趣旨は、浅井和子ガーナ共和国駐箚特命全権大使(以下「浅井大使」という。)について、御指摘の法律事務所との関係において、ガーナ共和国大使就任に関する質問に対する答弁書(平成十四年六月十八日内閣衆質一五四第九一号)1についてで述べた「共通の基準」にいう「一切の営利企業その他報酬を得ている団体の役職を辞する」に相当する事実が存在するか否かを問うものと解されるところ、ガーナ共和国大使就任等に関する質問に対する答弁書(平成十四年七月二十三日内閣衆質一五四第一三六号。以下「第四回答弁書」という。)4についてで述べたとおり、浅井大使は、平成十四年五月十四日に特命全権大使に就任後、弁護士の職務を行っていないと承知している。
 なお、御指摘の法律事務所は、法人ではないので登記の対象ではない。

3について

 浅井大使の就任前のアフリカでの活動に関し、特定の企業等との関係の有無及び活動の詳細を明らかにすることについては、ガーナ共和国大使就任に関する再質問に対する答弁書(平成十四年六月二十八日内閣衆質一五四第一一一号)2の@についてで述べた理由と同じ理由により、答弁を差し控えたい。

4について

 外務省において、御指摘のような疑いが事実であるか否かについて信頼するに足りる情報を有していないため、これが事実であるとも事実ではないとも断定できないものである。
 また、一般に、会社の行った行為につき監査役に責任があるか否かについては、個別の事案に即して監査役としての任務の懈怠の有無等を検討した上で判断する必要があるため、第四回答弁書8についてで述べたとおり、「直ちに責任があるということにはならない」と答弁したものである。

5について

 浅井大使の赴任日程については、外務省としては、衆議院外務委員会理事会から正式の照会を受けていたわけではないこと等から、同理事会の理事に対し、情報提供を行わなければならないとは判断しなかったものであり、「外務委員会および理事に対する裏切り行為であり、情報の隠蔽である」との御指摘は当たらないと考える。

6について

 第四回答弁書7についてで述べた理由により、答弁を差し控えたい。



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