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平成十四年七月三十日提出
質問第一八三号

スティーブンス・ジョンソン症候群被害者の救済と補償に関する質問主意書

提出者  保坂展人




スティーブンス・ジョンソン症候群被害者の救済と補償に関する質問主意書


 国会の会期末が迫ると、重い課題が積み残されていることを思い出す。スティーブンス・ジョンソン症候群の被害や後遺症に苦しむ患者さんたちの苦痛が癒されることなく続いていて、また救済と補償を求めながら制度の谷間にあって、何の補償も受けられない人々の存在が放置されていることに心が痛む。
 坂口厚生労働大臣には、昨年四月十六日に大臣室において患者さんらと面談し、言いがたき苦痛と窮状に耳を傾けていただいた。ちょうど一年前の六月二十八日、私は質問主意書にて「問題点はどこにあるのかを論じる時期はすでに終わり、『政治決断』が問われるのが今だと考えるのだが、坂口大臣を始めとした内閣に最終判断の速やかなることを強く求めたい」とお願いしている。さらに十二月七日の質問主意書では、難易性角膜疾患の治療のための「羊膜培養法」や有害薬物反応の未然防止のための研究を具体的に指示していただいたことに感謝を申し上げた上で、「誠実な坂口大臣の指示のもとに、すでに救済と社会的支援の具体策が準備され、調整されていることを予想しつつ」いくつかの改善策を求めてもきた。
 しかし、厚生労働省の答弁書は従来の立場を踏襲するだけで、後遺症に苦しむ患者さんらの要望する救済と補償に対する言及は一切なく、「制度の谷間に泣く者は泣け」といわんがばかりの心ないものであった。医薬品情報などで、医療関係者により正確な知識を普及させていくことに一定の前進は見られるが、「救済と補償」に関しては官僚組織の内部からは思い切った改善策はタブーとされているのか、ほとんど前進が見られないのは残念なことである。
 先日、私は坂口大臣にお会いした際に、「既存の制度をあてはめるのではなく、特別救済の道を考えていただけないでしょうか」とお願いしたが、その道をいま拓いていただきたいという思いが、今回の主意書のすべてである。従って、今回の主意書については坂口厚生労働大臣の決断をいよいよ求めるという一点に尽きるものであり、大臣ご自身の手でお答えいただきたい。従って、国会法所定の回答期間を遵守いただきたい。

一 坂口厚生労働大臣は、スティーブンス・ジョンソン症候群被害者の救済と補償のために、思い切った救済策を打ち出す準備はあるか。

 右質問する。



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