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答弁本文情報

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平成十四年八月七日受領
答弁第一八三号

  内閣衆質一五四第一八三号
  平成十四年八月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出スティーブンス・ジョンソン症候群被害者の救済と補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出スティーブンス・ジョンソン症候群被害者の救済と補償に関する質問に対する答弁書



 昭和五十五年五月一日以後に医薬品が適正な目的で適正に使用されたにもかかわらず、医薬品の副作用によってスティーブンス・ジョンソン症候群になった者は、その健康被害の程度に応じて、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第二十八条第一項各号に規定する給付(以下「救済給付」という。)の対象となり得るものである。政府としては、引き続き救済給付に関する制度の一層の周知に努めてまいりたい。
 また、スティーブンス・ジョンソン症候群の患者が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護等の支給要件を満たす場合には、その給付を受けることが可能である。
 スティーブンス・ジョンソン症候群の患者のうち、視力の著しい低下等により身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる視覚機能の障害があるものは、同法に基づき、その障害の程度等に応じ、市町村からガイドヘルパーの派遣、盲人安全つえ等の補装具の給付、更生医療の給付としての角膜移植の実施等の各種の保健福祉サービスを受けることができる。政府としては、引き続き、スティーブンス・ジョンソン症候群の患者を始め、視覚機能に障害を有する者に対する保健福祉施策の充実を図るとともに、当該施策の一層の周知に努めてまいりたい。
 厚生労働科学研究においては、スティーブンス・ジョンソン症候群等の難治性角膜疾患に対して羊膜移植が有効であることに着目した羊膜培養法等の研究、スティーブンス・ジョンソン症候群等の患者に対して有効と考えられる治療用涙液の研究及びスティーブンス・ジョンソン症候群等の薬物有害反応を未然に回避するために有効な方法を確立することを目的とした研究を実施しているところであり、これらの研究の成果がスティーブンス・ジョンソン症候群の予防及び治療にいかされるよう努めてまいりたい。
 このように、スティーブンス・ジョンソン症候群の患者に対しては、様々な分野において考え得る施策を総合的に講じてきているところであり、今後とも、これらの施策を着実に実行することにより、スティーブンス・ジョンソン症候群に係る対策の充実を図ってまいりたい。


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