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平成十四年十二月十二日提出
質問第四五号

閣議決定(公益法人のあり方)の軽視に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




閣議決定(公益法人のあり方)の軽視に関する質問主意書


 平成八年九月二〇日の閣議決定「公益法人の設立認可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」についてお尋ねする。

一 本閣議決定には、「理事及び理事会」に関する中で、「理事のうち、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の三分の一以下とすること」とある。
 この条項に違反している国所管の公益法人はあるか。
 あるとすれば、公益法人ごとに所管官庁出身理事の比率の高い順番に並べて、公益法人ごとに以下を明らかにされたい。
 @ 公益法人名。
 A 所管官庁名。
 B 全理事の数。
 C 所管官庁出身理事の人数。
 D 所管官庁出身理事の全理事に占める割合(%)。
 E 所管官庁出身理事の平均年収(諸手当含む全支給額)と平均退職金額。
 F 閣議決定違反が放置されている理由。
 G 閣議決定違反の責任は誰がどのようにとるか。
 H 閣議決定に問題があるとすればどのような点か。
 I いつまでに閣議決定を遵守させるのか(年月で期限を明示)。
 J 政府として認可取り消し等の措置は検討するのか。
 K 政府として当該公益法人に対して、何らかの措置をするのか。
 L 何らかの対応措置の検討を所管官庁がするとすれば、判断が甘くなるという批判は免れない。この問題に関しては所管官庁でなく別の官庁が担当するのが適当と考えるがいかがか。
二 さらに本閣議決定には「株式の保有等」に関して「(1)公益法人は、原則として、以下の場合を除き、営利企業の株式保有等を行ってはならない。@上記5(5)における財産の管理運用である場合。ただし、公開市場を通じる等ポートフォリオ運用であることが明らかな場合に限る。A財団法人において、基本財産として寄付された場合 (2)上記(1)により株式を保有する場合であっても、当該営利企業の全株式の二分の一を超える株式の保有を行ってはならない。 (3)上記(1)の理由により株式保有等を行っている場合(全株式の二〇%以上を保有している場合に限る)については、毎事業年度の事業報告書に当該営利企業の概要を記載すること。」とある。
 国所管の公益法人に関して以下、お尋ねする。
 1 まず、公益法人のうち、企業の株式を保有している公益法人すべてについてお尋ねする。
 @ 企業の株式を保有している公益法人すべての名称をお示し願いたい。
 A 保有株式の企業の役員に当該公益法人出身者が再就職した事実がある公益法人の名称と事実の内容をお示し願いたい。
 B 保有株式の企業の役員などに当該公益法人理事の関係者がいる、公益法人の名称と事実関係をお示し願いたい。
 C 保有株式の企業に対して当該公益法人理事が出資している事実がある公益法人の名称と事実関係。
 D A〜Cの事実がある場合、問題と考えるか。
 E A〜Cの事実がある場合、当該公益法人に対してどのような措置をするか。
 F A〜Cの事実がある場合、当該公益法人に対して認可取り消し等の措置も検討するか。
 2 この(1)の規定に違反している公益法人はあるのか。あるとすれば、公益法人ごとに以下を明らかにされたい。
 @ 公益法人名。
 A 違反の具体的中身。
 B 保有している株式の営利企業ごとそれぞれについて、株式保有等を行っている理由。
 C 閣議決定違反をなぜ放置しているのか。
 D 閣議決定違反の責任は誰がどのように取るのか。
 E 閣議決定違反の状態で保有している株式の企業の具体的名称と事業内容。
 F いつまでに閣議決定を遵守させるのか(年月で期限を明示)。
 G 政府として認可取り消し等の措置は検討するのか。
 H 政府として当該公益法人に対して、何らかの措置をするのか。
 I 何らかの対応措置の検討を所管官庁がするとすれば、判断が甘くなるという批判は免れない。この問題に関しては所管官庁でなく別の官庁が担当するのが適当と考えるがいかがか。
 3 この(2)の規定に違反している公益法人はあるのか。あるとすれば、公益法人ごとに以下を明らかにされたい。
 @ 公益法人名。
 A 違反の具体的中身。
 B 閣議決定違反の状態で保有している株式の企業の具体的名称と事業内容。
 C 当該営利企業の全株式の二分の一を超える株式を保有している場合、その株主比率(%)を企業ごとにお示し願いたい。
 D 閣議決定違反をしてまで株式保有等を行っている理由。
 E 閣議決定違反をなぜ放置しているのか。
 F 閣議決定違反の責任は誰がどのように取るのか。
 G いつまでに閣議決定を遵守させるのか(年月で期限を明示)。
 H 政府として認可取り消し等の措置は検討するのか。
 I 政府として当該公益法人に対して、何らかの措置をするのか。
 J 何らかの対応措置の検討を所管官庁がするとすれば、判断が甘くなるという批判は免れない。この問題に関しては所管官庁でなく別の官庁が担当するのが適当と考えるがいかがか。
 4 この(3)に違反している公益法人はあるのか。あるとすれば、公益法人ごとに以下を明らかにされたい。
 @ 公益法人名。
 A 違反の具体的中身。
 B 閣議決定違反をなぜ放置しているのか。
 C 閣議決定違反の責任は誰がどのように取るのか。
 D いつまでに閣議決定を遵守させるのか(年月で期限を明示)。
 E 政府として認可取り消し等の措置は検討するのか。
 F 政府として当該公益法人に対して、何らかの措置をするのか。
三 当該閣議決定の重みをどう認識しているのか。

 右質問する。



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