答弁本文情報
平成十五年二月二十五日受領答弁第四五号
内閣衆質一五五第四五号
平成十五年二月二十五日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出閣議決定(公益法人のあり方)の軽視に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出閣議決定(公益法人のあり方)の軽視に関する質問に対する答弁書
一の@からEまでについて
平成十三年十月一日現在の調査における国の機関が所管する公益法人のうち「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)4(1)Dの所管する官庁出身者の理事に占める割合に関する部分(以下「所管官庁出身者の割合に関する部分」という。)に適合していないものに係るお尋ねの@からDまでについては、別表第一のとおりである。お尋ねのEについては、国の機関において、本基準に基づく公益法人の指導監督上、一般に把握が必要な情報ではないことから、お答えすることは困難である。なお、これらの公益法人のうち有給常勤役員(所管官庁出身者以外の者を含む。以下同じ。)が複数存在しているものの有給常勤役員の役員報酬額の平均額は、同調査によれば、同表のとおりである。
本基準4(1)Dの所管官庁出身者の割合に関する部分に適合していない公益法人で現存するものについては、当該公益法人を所管する国の機関による指導の結果、現時点ではいずれも本基準4(1)Dの所管官庁出身者の割合に関する部分に適合するよう既に改善措置が講ぜられている。
なお、本基準は、国の機関がその所管する公益法人に対して指導監督を行う際の基準を定めたものであるところ、本基準4(1)Dの所管官庁出身者の割合に関する部分に適合していない公益法人を所管する国の機関においては、このように必要な指導を行ったところであることから、当該国の機関が本基準に違反していることになるものではない。
本基準に問題があるとは考えていない。
国の機関は、その所管する公益法人に対し、本基準に基づき厳正に指導監督を行っているところであり、公益法人の指導監督は、当該公益法人の目的及び事業に関連する事務を所掌する国の機関が行うことが適当であると考える。
平成十三年十月一日現在の調査におけるお尋ねの@については、別表第二のとおりである。
公益法人の株式等の保有については、公益法人が株式等を保有する理由、当該公益法人が保有する株式等が当該営利企業の全株式に占める割合等を踏まえ、当該公益法人を所管する国の機関が、本基準に基づいて必要な指導監督を行っているところであるが、お尋ねのAからCまでの事実については、国の機関において、本基準に基づく公益法人の指導監督上、一般に把握が必要な情報ではないことから、お答えすることは困難である。また、公益法人に御指摘のAからCまでのような事実がある場合においても、そのことから直ちに当該公益法人が本基準に適合していないとまでは言えないことから、そのような場合に直ちに設立許可の取消し等の措置を講ずる必要があるとは考えていない。
平成十三年十月一日現在の調査における国の機関が所管する公益法人のうち、本基準6(1)に適合していないものに係るお尋ねの2の@からBまで及びEについては別表第三、本基準6(2)に適合していないものに係るお尋ねの3の@からDまでについては別表第四のとおりである。
本基準は、8(2)から(4)までにおいて、経過措置として、本基準6(1)又は(2)において認められている理由以外の理由により、現に株式等の保有を行っている公益法人については、引き続き処分するための努力を続けることとされており、また、必要な努力を行ったにもかかわらず処分が困難な株式等を保有しているものの取扱いについては、株式等の保有を原則として禁止するという考え方の下、更に検討するとともに、毎年度「公益法人に関する年次報告」において株式等の保有の実態を明らかにすることとされている。
本基準6(1)又は(2)に適合していない公益法人については、政府は、このような基準に基づき、必要な指導監督等を行っているところである。
したがって、当該公益法人については、本基準6(1)又は(2)に適合していないことのみをもって直ちに設立許可の取消し等の措置を講ずることは考えていないが、今後とも、本基準に基づき、株式等を処分するための努力を続けさせるなど、引き続き適切な指導監督等を行ってまいりたい。
なお、政府は、前述のとおり、当該公益法人について必要な指導監督等を行っているところであることから、政府が本基準に違反していることになるものではない。
国の機関は、その所管する公益法人に対し、本基準に基づき厳正に指導監督を行っているところであり、公益法人の指導監督は、当該公益法人の目的及び事業に関連する事務を所掌する国の機関が行うことが適当であると考える。
平成十三年十月一日現在において国の機関が所管する公益法人のうち本基準6(3)に適合していないものに係るお尋ねの事項は、別表第五のとおりである。
本基準6(3)に適合していない公益法人については、当該公益法人を所管する国の機関による指導の結果、現時点ではいずれも本基準6(3)に適合するよう既に改善措置等が講ぜられ、又は今年度の事業報告書の作成の際に改善措置が講ぜられる見込みである。したがって、当該公益法人については、現在のところ設立許可の取消し等の措置を講ずることは考えていない。
なお、当該公益法人を所管する国の機関においては、このように必要な指導を行っているところであることから、当該国の機関が本基準に違反していることになるものではない。
本基準は、公益法人行政の統一的推進及び公益法人の指導監督の適正化等を図るために定められた重要な基準であると認識しており、今後とも、公益法人に対し、本基準に基づき適正な指導監督等を強力に推進してまいりたい。