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平成十八年三月二十日提出
質問第一七五号

在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する再質問主意書


 標記案件については、平成十八年三月七日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。

一 「前回答弁書」において、平成十八年二月一日現在、在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)で住居手当が七十名の館員に支給されていることが明らかになったが、これら七十名の館員の住居手当の限度額が、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二のどの号に何名が位置するかを明らかにされたい。
二 「大使館」の派遣員はどのような業務に従事しているか。
三 「前回答弁書」で二〇〇四年におけるロシアの一人あたりの国民総所得は月額約三万七百二十六円であることが明らかになった。このような所得水準の国において、派遣員に月額三千百七十三米ドルという高額の住居手当の限度額が定められていることの根拠を明らかにされたい。
四 三の住居手当の限度額は、現地の物価水準並びに日本国民の社会通念に照らして外務省は妥当と考えているか。
五 「前回答弁書」において、利子が付く「大使館」の口座があることが明らかになったが、この利子はどのように運用されているか。
六 平成十年度から十六年度まで、「大使館」が利子の付く口座から得た利益は邦貨換算でいくらになるか。年度ごとに明らかにされたい。
七 「大使館」がロシア連邦以外の国に公金口座を開設しているか。開設しているならば口座の所在する国名と理由について明らかにされたい。
八 「前回答弁書」において、政府は、「大使館員の住居手当が大使館の口座に『プール金』として蓄えられていることを意味するものではない。」との答弁をしたが、それならば「大使館」の館員個人に支給されるべき性質の住居手当が一旦、「大使館」の口座にプールされた後に館員に支給されるメカニズムをとっている理由について説明されたい。

 右質問する。



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