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答弁本文情報

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平成十八年三月三十一日受領
答弁第一七五号

  内閣衆質一六四第一七五号
  平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する再質問に対する答弁書



一について

 平成十八年二月一日現在の在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)における、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、一号が六名、二号が十名、三号が十一名、四号が二十七名及び五号が十六名である。

二について

 在外公館の派遣員は、一般に、在外公館が行う便宜供与その他庶務的な事務の補助に従事している。

三及び四について

 大使館の派遣員の住居手当の限度額は、モスクワの物価、為替相場及び生活水準を勘案して定められており、妥当な額であると考えている。

五について

 大使館の口座に生じた利子収入は、一般会計の歳入として、国庫に納付されている。

六について

 確認できる範囲では、大使館の口座に生じた利子収入の邦貨換算額は、平成十二年度が約百二十三万三千円、平成十三年度が約百十四万四千円、平成十四年度が約六十万四千円、平成十五年度が約七十五万三千円及び平成十六年度が約百四十四万四千円である。

七について

 大使館は、ロシア連邦以外の国に公金口座を開設しているが、その理由及び当該口座の所在国を明らかにすることは、外務省としては、その事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等の理由から、差し控えたい。

八について

 住宅賃貸借契約等に定められた通貨による住居手当の支給を円滑に行うことができること等から、大使館員の住居手当は、外務本省から大使館の口座に振りこまれた後、大使館員に支給されている。



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