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平成十八年三月二十九日提出
質問第一九〇号

外務省の部内連絡に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省の部内連絡に関する再質問主意書


 標記案件については、既に平成十八年三月十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」において、内閣は実質的に答弁を拒否しているところ、再度質問する。

一 政府機関が存在自体を秘匿する区分の文書を作成することは認められるか。認められるとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 外務省が存在自体を秘匿する部内連絡においては、外務省の省益を擁護するとの観点から、内閣総理大臣官邸にとって不都合な情報について在外公館と外務本省の間での通信に用いられているのではないか。
三 部内連絡の存在は、外務大臣、外務副大臣、外務大臣政務官に対しても秘匿されているのではないか。
四 部内連絡の存在は、外務省職員でも一部幹部と電信官にしか知らされていないのではないか。
五 一九九七年から二〇〇二年の間に欧州局長が主管する部内連絡の写しが国会議員に対して渡されたことがあるか。
六 「前回答弁書」において、部内連絡に関する答弁を「外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省として、お答えすることは差し控えたい。」との理由で拒否しているが、「外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とは具体的に何を意味するか。
七 「前回答弁書」における政府の回答拒否は国民の知る権利を侵害するものではないか。

 右質問する。



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