答弁本文情報
平成十八年四月七日受領答弁第一九〇号
内閣衆質一六四第一九〇号
平成十八年四月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の部内連絡に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の部内連絡に関する再質問に対する答弁書
一について
各府省においては、文書管理規則等に基づき、文書が存在しているか否かを対外的に明らかにするだけで事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある文書も含め、事務の遂行に必要な文書の作成等を行っているところである。
外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省として、お答えすることは差し控えたい。
外務省の通信その他の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることを意味する。
外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。御指摘の質問主意書(平成十八年三月十七日提出質問第一五八号)におけるお尋ねについては、先の答弁書(平成十八年三月二十八日内閣衆質一六四第一五八号)においてお答えしたとおりである。