質問本文情報
平成十八年六月六日提出質問第三〇五号
障害者自立支援法の評価に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
障害者自立支援法の評価に関する質問主意書
障害者自立支援法に基づき、四月より福祉サービスや医療の応益負担が始まった。
これに伴い、障害者から負担増加による生活の困窮を訴える声が多数上っている。
応益負担については、制度維持の観点から一定の必要性は認められるものの、これまでの応能負担と比べた場合、障害者の可処分所得と貯蓄可能額が減り、生涯を通した生活設計が困難になるとともに、施設から地域に出て暮らしにくくなる可能性も指摘されている。
そこで次の点についてお尋ねする。
行っている場合、その調査に基づいて法律の施行結果に対するいかなる評価をし、今後どのような対策をとろうとしているか。
二 作業所や授産施設、福祉工場など就労支援型のサービスにも一割の負担が生じることに対して、多くの異論が出されている。労働の対価として給料を得る行為に「利用料」が生じることは果たして適切なのか。その根拠となる考え方を伺う。
三 自己負担の上限額設定を障害者の親を含めた世帯所得で判断することは果たして適切なのか。
「自立の観点から、本人のみか、本人と配偶者の収入で決めるべき」との主張が多くなされているが世帯所得で判断することの根拠となる考え方を伺う。
四 現在、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和三九年)に基づき、『特別児童扶養手当』が在宅で生活する障害児の保護者には支給され、施設に入所する障害児の保護者には支給されていない。障害者自立支援法により、障害児にも生活全般にわたって定率負担が課せられ、また施設サービスとして措置費に算入されて障害児に給付されていた日常生活に係る費用が給付の対象外になるなど、保護者の負担は極めて大きくなる。そこで、在宅、入所の区別で手当支給の適否が異なるこれまでの制度は見直し、その区別に関わらず手当が支給されるべきと考えるがいかがか。
五 「平成一五年度東京都社会福祉基礎調査『障害者の生活実態』調査結果」によれば、収入を伴う仕事をしている者は、身体障害者で二四.八%(うち常勤三四.四%)、知的障害者で六一.八%(常勤二一.五%)、精神障害者で二六.三%(常勤一一.五%)である。民間企業の障害者法定雇用率は一.八%であるが、実際の障害者雇用率は一.四九%(平成一七年六月一日現在)にとどまっていると言われる。こうした実態を踏まえ、就労支援の抜本的強化のため、政府は今後どのような具体的施策をとる予定か。
六 調査票の記入に際してはその内容を事前に本人、家族に送付し、意思の確認が困難な障害者には、その信頼できる人を立ち会わせるべきと考えるがいかがか。また、調査項目のみに基づいて判断できない事項に関しては、障害者本人または家族、関係者の意見などを十分に尊重しながら具体的に「特記」すべきとの声が寄せられているが、これについてどう考えるか。
右質問する。