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平成十八年六月十四日提出
質問第三四〇号

交通取り締まりに関する質問主意書

提出者  河村たかし




交通取り締まりに関する質問主意書


一 放置違反金の対象となる事案の範囲についてお尋ねする。
 警察庁通達「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について」(警察庁丙交指発第一四号/警察庁丙交企発第五四号/警察庁丙規発第二九号)において「放置違反金納付命令を行う時期」として「不起訴が見込まれる事案については、運転者の送致と平行して、放置違反金納付命令を行うこと。」とある。
 警察庁としては、不起訴処分となる事案は、原則的に放置違反金の対象とする方針だと理解していいのか。
二 速度取り締まりに用いる測定装置についてお尋ねする。
 速度取り締りに用いる速度測定装置(固定式RS2000系・定置式RS720系)の、性能・機能の正確性を担保するために、どのような実験をしているのか。実験データの収集および保管先を明らかにされたい。
 特に開発・製造メーカーと警察庁以外の第三者機関によって、性能・機能の正確性について確認がなされているのか明らかにされたい。
 また性能・機能にかかる論文があれば明らかにされたい。
三 駐車監視員の雇用条件についてお尋ねする。
 駐車監視員の、確認機関とのあいだの雇用形態・給与体系について、警察庁としてどのように把握しているのか回答されたい。例えば、一台確認すると何円といった歩合制なのか、あるいは固定給制なのかを明らかにされたい。
四 車両の移動措置についてお尋ねする。
 車両の移動措置の根拠となる道路交通法第五一条(違法駐車に対する措置)第二項に「警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。」とある。
 この「必要な限度」とは具体的にどのようなものを指すのか明らかにされたい。
 わざわざ法で「必要な限度」と謳うことから、単なる駐車違反の構成要件とは別の基準などがあると考えられるが、この「限度」とは何か説明されたい。
 また、「必要な限度」は駐車違反の構成要件と異なるのかどうか明らかにされたい。

 右質問する。



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