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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三四〇号

  内閣衆質一六四第三四〇号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出交通取り締まりに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出交通取り締まりに関する質問に対する答弁書



一について

 警察庁としては、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条の四第一項の規定により放置車両確認標章を取り付けられた車両を放置車両と認める場合において、当該車両に係る違法駐車行為をした者が不起訴処分とされると見込まれる事案については、同条第四項ただし書に規定する場合に該当するものを除き、原則として、都道府県公安委員会において、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることとしている。

二について

 三菱電機株式会社製のRS−二〇〇〇形高速走行車撮影端末装置及びRS−七二〇ER形レーダスピードメータについては、同社において速度測定確度等の実験が行われており、そのデータは同社において保管されているものと承知している。
 お尋ねの第三者機関による確認については、同社製のRS−七二〇ER形レーダスピードメータについて、同社からの依頼を受けた財団法人日本品質保証機構により速度表示性能試験が行われているものと承知している。
 また、これらの装置の性能又は機能に係る論文については、承知していない。

三について

 警察庁としては、放置車両確認機関と駐車監視員との間の雇用契約の内容及び放置車両確認機関における駐車監視員の給与体系について把握していない。

四について

 法第五十一条第二項の「必要な限度」とは、車両が駐車している場所や当該車両が他の車両の通行に与える影響等に応じて個別具体的に判断されるべきものであるが、例えば、駐車が禁止されている場所に駐車している故障車両を道路外の場所に移動するなど、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる限度を示すものであり、御指摘の「駐車違反の構成要件」の意味は必ずしも明らかではないが、法第四十四条等の規定に違反して駐車することを指すとすれば、それとは異なるものである。



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