質問本文情報
平成十八年六月十五日提出質問第三六七号
障害者自立支援法の施行状況に関する質問主意書
提出者 山井和則
障害者自立支援法の施行状況に関する質問主意書
障害者自立支援法については、多くの障害当事者、家族、事業所等から「サービスが受け続けられなくなるのではないか」「生活が維持できるのか」という切実な不安が表明された。国会審議の際にもこの点について質問され、それに対して政府は、サービスの抑制はない等と答弁されてきた。ところが、本年三月に報酬が決定され、四月から利用者の一割負担が施行される中で、サービスの利用中止、利用抑制、心中事件の発生、大幅減収による事業者の経営危機などが各地から報告されている。そこで、以下のとおり質問する。
二 平成十八年三月以降の通所等の取りやめ等、受けるサービスを減らした障害者は何人いるのか把握しているか。把握しているのであれば、それは例年より多いのか少ないのか示されたい。把握していないのであれば、いつ実態調査をするのか。
三 通所授産施設等においては、障害者自立支援法により、新規に日割り計算が導入されることになったが、これにより、新たな利用者の受け入れ余地が少ない施設においては、利用者数が変わらない中で大幅な減収を強いられることになっている。自立支援法の施行による、通所施設の経営実態への影響についても早急な調査が必要ではないか。また、いつ調査するか。
四 グループホームについては、支援費での報酬が月額六万七千五百円で、別にホームヘルプも利用できたものが、新しい報酬では、報酬自体が三十日で三万四千八百円〜五万千三百円に下がる上に日割り計算になり、週末に自宅に戻るような利用も多い障害者のグループホームでは、大幅な減収につながり、ほとんど職員が配置できなくなる。このような状況の中で、入居者がこれまでの生活をどうやって維持できると考えているのか、具体的にお答え願いたい。
五 またケアホームについても、現状に比べ、大幅に給付が減り、各種の加算を加えても、現状の六割程度しか給付されないことになる上、現状では併せて利用可能なホームヘルプの利用もできなくなる。この体制で、重度者の生活をどのように担保できるのか、具体的にお答え願いたい。
六 障害者自立支援法は、障害者基本法の基本的理念にのっとっているはずだが、二、三のような障害者の自立生活を根本から脅かす事態を招きかねない報酬や政省令を公布施行することが「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。」という障害者基本法の理念に沿ったものになっていると考えているのか。
右質問する。