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平成十九年九月二十日提出
質問第三三号

高校歴史教科書の検定に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




高校歴史教科書の検定に関する質問主意書


 文部科学省が、高校歴史教科書の沖縄戦における「集団自決」について、日本軍の命令・強制・誘導をめぐる記述を、平成十八年度の検定で削除・修正させた問題が、沖縄において大きな社会問題に発展している。
 唯一、地上戦が繰り広げられた悲惨な沖縄戦の実相については、これまで多くの住民や戦史研究者らから、様々に語られている。悲惨な沖縄戦の実相を全て語り尽くすことは、およそ不可能である。しかしながら、実相の一部を象徴的に表現するのが「鉄の暴風」「軍民混在の戦場」「正規軍よりも一般住民の死者が多かった」「住民虐殺」「『集団自決』への日本軍の命令・強制・誘導」などである。
 ところが、教科用図書検定調査審議会(以下、教科書審議会という)では、文部科学省の教科書調査官が、検定意見の原案を作成・提示・説明し、原案どおりの結果となった。しかも、検定を担当した教科書審議会では、「集団自決」の記述について、審議委員間の話し合いはなく、全く意見も出なかったことが、審議委員によって明らかにされている。沖縄戦においては、日本軍の命令・強制・誘導などによって「集団自決」が起こったことは紛れもない事実である。現に、日本軍によって「集団自決」を強いられた者が生存し、証言していることからも明らかである。
 それにもかかわらず、政府は、「教科書検定に政治が容喙できない」との態度に終始し、県民代表との面会や検定意見の撤回、軍命による「集団自決」の記述復活を拒んでいる。教科書は、子ども達に歴史の真実を教える大事な教材である。沖縄戦の実相を歪曲・改ざんし、歴史の真実を教科書から抹消してはならない。政府は、教科書から「集団自決」における軍命の事実を削除・修正するように求める検定意見を速やかに撤回し、記述の復活を認めるべきである。
 来る九月二九日、沖縄では「教科書検定意見撤回を求める県民大会」が、五万人以上の規模で開催される予定である。なお、沖縄県議会や県内全ての市町村議会において、検定意見の撤回と記述の復活を求める意見書が採択されている。
 以下、質問する。

一 平成十八年度の検定を担当した教科書審議会では、「集団自決」の記述について、審議委員間の話し合い、審議委員からの意見申し出があったのか。その有無を明らかにした上で、審議内容、意見内容を具体的に示されたい。また、審議委員からの意見申し出が全くなかったのであれば、審議実態がなく、文部科学省の教科書調査官の原案どおりの検定結果になったものと理解するが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。
二 伊吹文明文部科学大臣は、「文部科学省の役人も、安倍首相や文科大臣としても、検定には一言も容喙できない仕組みで教科書検定は行われている」との発言を繰り返している。実際の教科書審議会では、文部科学省の役人が発案・作成・提示・説明した調査意見どおり、追認されたのが実態だと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 政府は、沖縄戦における「集団自決」について、日本軍の命令・強制・誘導があったと考えるのか、見解を示されたい。
四 教科用図書検定規則(以下、検定規則という)第十三条一項でいう「誤った事実の記載」とは、どのような意味か。具体例を列挙した上で、政府の見解を示されたい。
五 沖縄戦における「集団自決」への日本軍の命令・強制・誘導が、一切存在しなかったかのように教科書に記載することは、明らかに、同項でいう「誤った事実の記載」に該当するのではないか。これに対する政府の見解を明らかにされたい。
六 検定規則第十三条四項では、検定を経た教科書に関する訂正申請勧告権が、文部科学大臣に付与されている旨、明記されている。同項は、いつから明定されたのか。明定された理由、明定後、今日まで文部科学大臣が訂正申請勧告権を発動した具体例を明らかにされたい。
七 沖縄戦における「集団自決」への軍命は明らかであり、動かし難い真実である。従って、「集団自決」への軍命の存在を否定するかのような教科書の記述は、検定規則第十三条一項の「誤った事実の記載」であり、同条四項に基づき、文部科学大臣は訂正申請勧告すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
八 検定規則第十三条二項でいう「学習を進める上に支障となる記載」とは、どのようなものか、具体例を示されたい。また、検定を経た教科書に、沖縄戦における「集団自決」への日本軍の命令・強制・誘導が、一切なかったかのように記述することは、同項に定める「学習を進める上に支障となる記載」に該当すると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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