質問本文情報
平成十九年十月四日提出質問第八〇号
預け公金に関する質問主意書
提出者 高井美穂
預け公金に関する質問主意書
昨年から本年にかけて岐阜県、長崎県、宮崎県など県庁の「裏金問題」が相次いだ。この中で、不正に操作された公金が受注先の民間業者や、料亭などにプールされるいわゆる「預け公金」の存在が明らかになっている。
そこで、以下のとおり質問する。
二 地方自治法では第二四三条を含め、公金の「管理」についてどのように定めているのか。また、民間業者や、料亭など第三者に公金を預ける行為について、同法を含め法律はどのような規定を設けているのか示されたい。
三 報道を見る限り、一連の県庁の裏金問題について、私的流用した職員に対する刑事告発はされているが、私人に公金を預けた「預け公金」については行政上、刑事上の処分がされていない。「預け公金」はそれだけでは「犯罪」とはならないのかどうか、政府の見解を示されたい。
四 刑事訴訟法第二三九条第二項では「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定めている。同項の「職務を行うこと」の解釈については、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容である必要はなく、「職務の執行に際し」と広く解するのが通説と理解している。また、「告発」については「訓辞規定」ではなく、「義務規定」とするものが通説と理解しているが、内閣法制局の見解を示されたい。
五 前述条文が「公務員の告発義務」を定めているのであれば、「預け公金」を行った者に対しても地方公共団体等は告発すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
六 「預け公金」は裏金事件を誘発し、また、会計監査などからその事実を隠蔽するための手段と考える。政府は、「預け公金」を禁止し、罰則を盛り込む法改正や、公金の管理を厳正化すべきと考えるが見解を示されたい。
七 一連の県庁の裏金問題を他山の石とし、政府は「預け公金」について、国の各機関についてもその実態を把握し、防止策を設けるべきと考えるが、政府がこれまでとった対策と今後の方針を明らかにされたい。
右質問する。