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平成十九年十月十六日提出質問第一二二号
大使公邸に勤務する公邸料理人に対する称号に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
大使公邸に勤務する公邸料理人に対する称号に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第七一号)を踏まえ、再度質問する。
二 公用旅券の定義如何。
三 「前回答弁書」では、「公邸料理人」のうち、日本国籍を有する者には公用旅券が発給されているとの答弁がなされているが、なぜ「公邸料理人」に公用旅券が与えられているのか明らかにされたい。
四 公用旅券が与えられている「公邸料理人」の人数及び百八の大使公邸のうち、公用旅券が与えられている「公邸料理人」が勤務する大使公邸はどこか明らかにされたい。
五 「公邸料理人」に対して、大使から支給される給与と「補助」以外に、何らかの手当が支給されるか。されるのならば、どのような手当が支給されるのか説明されたい。
六 「公邸料理人」の中に、日本国籍を有しない者はいるか。いるのならば、「公邸料理人」がいる百八の大使公邸のうち、それぞれどこに何人の日本国籍を有しない「公邸料理人」がいるのか、国籍ごとに明らかにされたい。
七 五の手当は、「公邸料理人」のうち、公用旅券が与えられる日本国籍を有する「公邸料理人」と、六の日本国籍を有しない「公邸料理人」とで差異はあるか。
八 「補助」の予算項目は何か。
九 「前回答弁書」では、大使へ支給される在勤手当の中に、「公邸料理人」にかかる経費が含まれるとの答弁がなされており、大使へ支給される在勤手当の中に「公邸料理人」への給与を含む経費に充当する額が含まれていることが明らかになったが、それにも関わらず、平成十九年度では約三億円もの「補助」が予算として計上され、百六十六人の「公邸料理人」に対して一人当たり一の額が支給されている理由はなぜか。右は行財政改革の必要性が叫ばれる昨今において適切か。財務省の見解如何。
右質問する。