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答弁本文情報

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平成十九年十月二十六日受領
答弁第一二二号

  内閣衆質一六八第一二二号
  平成十九年十月二十六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出大使公邸に勤務する公邸料理人に対する称号に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出大使公邸に勤務する公邸料理人に対する称号に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、整理の作業が膨大となることから、すべてについてお答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成十九年九月二十五日内閣質衆一六八第一四号)四についてでお答えした公邸料理人の給与補助としては、在外公館長と公邸料理人との間の雇用契約の内容によって、月額最大十六万円を支給できる制度となっている。

二及び三について

 公用旅券とは、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第一号の規定に定められているとおり、国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対し、旅券法に基づいて発給される旅券のことであり、公邸料理人に対しては、同号に基づき公用旅券を発給している。

四について

 公用旅券が発給されている公邸料理人の数は、平成十九年十月一日現在、百三十四名である。先の答弁書(平成十九年十月十六日内閣質衆一六八第七一号)一についてでお答えした特命全権大使の公邸のうち、在インド日本国大使館、在インドネシア日本国大使館、在カンボジア日本国大使館、在スリランカ日本国大使館、在タイ日本国大使館、在大韓民国日本国大使館、在中華人民共和国日本国大使館、在パキスタン日本国大使館、在ブルネイ日本国大使館、在ベトナム日本国大使館、在ミャンマー日本国大使館、在モンゴル日本国大使館、在オーストラリア日本国大使館、在ニュージーランド日本国大使館、在パプアニューギニア日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在アメリカ合衆国日本国大使館、在カナダ日本国大使館、在アルゼンチン日本国大使館、在ウルグアイ日本国大使館、在エクアドル日本国大使館、在キューバ日本国大使館、在グアテマラ日本国大使館、在コロンビア日本国大使館、在ジャマイカ日本国大使館、在チリ日本国大使館、在ドミニカ共和国日本国大使館、在トリニダード・トバゴ日本国大使館、在ニカラグア日本国大使館、在パナマ日本国大使館、在パラグアイ日本国大使館、在ブラジル日本国大使館、在ペルー日本国大使館、在メキシコ日本国大使館、在アイルランド日本国大使館、在イタリア日本国大使館、在ウクライナ日本国大使館、在ウズベキスタン日本国大使館、在英国日本国大使館、在オーストリア日本国大使館、在オランダ日本国大使館、在ギリシャ日本国大使館、在クロアチア日本国大使館、在スイス日本国大使館、在スウェーデン日本国大使館、在スペイン日本国大使館、在スロバキア日本国大使館、在スロベニア日本国大使館、在セルビア日本国大使館、在チェコ日本国大使館、在デンマーク日本国大使館、在ドイツ日本国大使館、在ノルウェー日本国大使館、在バチカン日本国大使館、在ハンガリー日本国大使館、在フィンランド日本国大使館、在フランス日本国大使館、在ブルガリア日本国大使館、在ベルギー日本国大使館、在ポーランド日本国大使館、在ポルトガル日本国大使館、在ルーマニア日本国大使館、在ルクセンブルク日本国大使館、在ロシア日本国大使館、在アラブ首長国連邦日本国大使館、在イエメン日本国大使館、在イスラエル日本国大使館、在オマーン日本国大使館、在カタール日本国大使館、在トルコ日本国大使館、在バーレーン日本国大使館、在ヨルダン日本国大使館、在レバノン日本国大使館、在アルジェリア日本国大使館、在エジプト日本国大使館、在エチオピア日本国大使館、在ケニア日本国大使館、在ザンビア日本国大使館、在マダガスカル日本国大使館、在南アフリカ共和国日本国大使館、在リビア日本国大使館、国際連合日本政府代表部、在ウィーン国際機関日本政府代表部、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部、軍縮会議日本政府代表部、経済協力開発機構日本政府代表部、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部及び欧州連合日本政府代表部の公邸において公的会食業務に従事する公邸料理人に対して公用旅券が発給された。

五及び七について

 公邸料理人に対して、国が支給するご指摘のような手当はない。

六について

 平成十九年十月一日現在、特命全権大使公邸において公的会食業務に従事する公邸料理人のうち、在バングラデシュ日本国大使館に一名、在フィリピン日本国大使館に一名、在ラオス日本国大使館に一名、在ボリビア日本国大使館に一名、在カザフスタン日本国大使館に一名、在イラン日本国大使館に一名、在クウェート日本国大使館に一名、在サウジアラビア日本国大使館に一名、在シリア日本国大使館に一名、在アンゴラ日本国大使館に一名、在ウガンダ日本国大使館に一名、在ガーナ日本国大使館に一名、在ガボン日本国大使館に一名、在スーダン日本国大使館に一名、在セネガル日本国大使館に一名、在チュニジア日本国大使館に一名、在モザンビーク日本国大使館に一名及び在モロッコ日本国大使館に一名の公邸料理人がタイ王国の国籍を、在エルサルバドル日本国大使館に一名の公邸料理人がエルサルバドル共和国の国籍を、在アゼルバイジャン日本国大使館に一名の公邸料理人がアゼルバイジャン共和国の国籍を有している。

八について

 お尋ねの予算項目は、諸謝金である。

九について

 財務省としては、公的会食業務は、我が国の外交活動の一環として行われていることから、各在外公館においてこれに従事する公邸料理人に対して給与補助を行っているものと認識している。



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