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平成十九年十月十六日提出
質問第一二四号

最近のけん銃発砲事件等の警察捜査に関する再質問主意書

提出者  鉢呂吉雄




最近のけん銃発砲事件等の警察捜査に関する再質問主意書


 平成十九年十月五日付の答弁書(内閣衆質一六八第五〇号)について、政府に再度質問する。なお、国会法第七十五条第二項に規定する通り、再質問主意書受領の日から七日以内に答弁されたい。また、同様の文言が並ぶ場合でも、各項目ごとに平易な文書で答弁されたい。

一 Tの一の(1)の答弁について
 (1) 答弁によると、「第一事件」の通報時間は本年九月十日の午前八時四十分ころとなっているが、報道(九月十二日北海道新聞 以下同じ)によると、「第一事件」の発生時間は午前八時二十分過ぎとなっている。いずれも正しければ、事件発生から通報を受理するまでに約二十分を要したことになる。この時間はいずれも正確か、また、通報までに約二十分を要した事情を具体的に答弁願いたい。
 (2) 答弁によると、函館駅員から鉄道警察隊への通報内容は「函館駅構内に不審者がいる」となっているが、報道によると「高容疑者はJR函館駅ホームで男性客にけん銃のようなものを突きつけ『列車に乗れ』と脅した」となっている。いずれが正しいのか、また、同隊に対する通報の具体的な内容について答弁願いたい。
二 Tの一の(2)の答弁について
 答弁によると、現在、北海道警察において捜査中であるとなっているが、報道によると、JR函館駅でけん銃らしいものを持っていた不審者を「高容疑者」と特定している。
 (1) 高容疑者の名前は警察が発表したものか、また、これは正しいのか、答弁願いたい。
 (2) 事件が発生してから、既に一ヶ月近く経過しているのにもかかわらず、人物の特定が捜査中という答弁は理解できない。銃撃戦で死亡した被疑者と「第一事件」の不審者は同一人物か、答弁願いたい。
 (3) 報道によると、高容疑者が「第二事件」で使ったけん銃は中国製トカレフとされているが、その入手先について答弁願いたい。
 (4) 平成十九年中九月末までに犯罪行為に使われたけん銃の押収数及びそのうち入手先が判明した数について答弁願いたい。
 (5) 平成十九年中九月末までのけん銃(前記(4)のけん銃を除く)押収数及びそのうち入手先が判明した数について答弁願いたい。
三 Tの一の(3)の答弁について
 (1) 答弁によると、函館駅職員から通報を受けた北海道警察函館方面本部地域課鉄道警察隊の隊員一名が当該職員から事情聴取するとともに、函館駅構内を捜索した、となっている。
  @ 通報により臨場したのはこの隊員だけか、答弁願いたい。
  A 同隊員が、事情聴取に要した時間と函館駅構内の捜索に要した時間を答弁願いたい。
  B 同隊員は、函館方面本部地域課通信指令室に速報したのか、その時間、速報内容について答弁願いたい。
  C 速報したとするなら、同通信指令室はどのような措置をとったのか、具体的に答弁願いたい。
  D 同課自動車警ら係は出動したのか、出動したとすれば、出動車両台数、出動人員を答弁願いたい。
  E 同隊員は、不審者が所持していたとされる「けん銃のようなもの」について、どのような判断をしたのか、答弁願いたい。
  F 同隊員が、通信指令室以外に報告したところはあるのか、あれば報告時間、報告先、報告内容について答弁願いたい。
 (2) 答弁によると、一般人から駅前交番への通報時間は同日午前九時三十五分ころとなっているが、報道によると、同じころ(午前八時二十分過ぎ)、同駅構内で高容疑者に威嚇された乗客はほかにもおり、一部の乗客が函館駅前交番に通報、となっている。答弁にある一般人は一部の乗客とみられ、この一般人は「第一事件」が発生してから約一時間十五分後に通報したことになる。
  @ この時間は正しいのか、通報までに約一時間十五分を要した事情を具体的に答弁願いたい。
  A 函館西警察署刑事第二課長は、何時、誰から、どのような内容の報告を受けたのか、答弁願いたい。
 (3) 答弁によると、同課長は交番勤務員二名及び同署員七名を指揮して函館駅構内及び同駅周辺の捜索及び聞き込みを実施させたとある。また、報道によると、午前八時二十五分ころ函館駅前から高容疑者らしい男がタクシーに乗り七飯町に向かった、とある。
  @ 同課長は、現場に臨場したのか、答弁願いたい。
  A 同課長は、「けん銃のようなもの」についてどのような判断をしたのか、答弁願いたい。
  B 同課長が指揮した捜査対象には、ホテル等の宿泊施設、タクシー会社配車係あるいは函館駅で客待ちしているタクシー乗務員は含まれていたか、答弁願いたい。
  C 同課長は捜査の結果、報道された高容疑者がタクシーで七飯町へ向かった事実を把握したのか、答弁願いたい。
  D 同課長は捜査の結果について何時、どこで、誰に、どのような内容の報告をしたのか、答弁願いたい。
  E 報告の結果、同課長は何時、どこで、誰から、どのような内容の指示を受けたのか、答弁願いたい。
 (4) 答弁によると、同日午前十時七分ころ、同方面本部捜査課機動捜査班員五名も函館駅に臨場し、函館駅構内、周辺駐車場等を捜索した、とある。
  @ 同方面捜査課は、「第一事件」を何時、誰から、どのような内容の報告を受けて認知したのか、答弁願いたい。
  A 同課課長以下の捜査幹部は臨場しなかったのか、答弁願いたい。
  B 同課課長以下が臨場しなかったとしたら、どのような判断に基づくものか、答弁願いたい。
  C 同課機動捜査班の臨場は、「第一事件」から約一時間五十分後となる。臨場が遅れた理由を答弁願いたい。
  D 同班員は、函館駅構内、周辺駐車場の捜索のみを実施したとあるが、容疑者が「第一事件」発生後約一時間五十分を経過して、なお現場周辺にいると判断した理由を答弁願いたい。
  E 同班員は、捜索以外の捜査は行わなかったのか、答弁願いたい。
四 Tの一の(4)ないし(6)の答弁について
 北海道警察は「第二事件」の少なくとも十五時間以上も前に「第一事件」を知りながら「第二事件」の発生を防止できなかった。犯罪の予防もまた警察の重要な責務である。
 答弁による「第一事件」認知時における北海道警察の初動捜査をみる限り、迅速かつ集中的、組織的な初動捜査が展開されたとは考えられない。「第一事件」の初動捜査を徹底していれば「第二事件」の発生を防止できた可能性もあり、一般市民が死傷するような事件が発生しなかったのは不幸中の幸いと考えなければならない。
 (1) 迅速、かつ集中的、組織的な初動捜査が展開されたと考えるか、答弁願いたい。
 (2) 答弁によると、北海道警察の行った初動捜査は左記@及びAのみであって、BないしEは行わなかった、と理解していいか、答弁願いたい。
  @ 目撃者等の事情聴取による、男の人相、着衣などのほか、けん銃の真偽の確認。
  A 現場周辺について集中的な捜索による容疑者の発見。
  B 駅周辺のホテル、モーテル、サウナなどの宿泊施設の聞き込みと手配、タクシー会社、バス会社など交通機関への手配。
  C けん銃を持っている可能性があるので、営業開始直前の銀行など、金融機関への警戒手配。
  D けん銃が隠匿されそうな駅構内のロッカーやトイレなどの捜索。
  E 駅などの防犯カメラのチェックによる容疑者の特定。
 (3) 「第二事件」の発生を防止できなかった要因に関して所感を答弁願いたい。
 (4) 「第一事件」の発生時間は金融機関の開店間際の時間帯である。金融機関の警戒体制の強化を呼びかける広報をしなかった理由を答弁願いたい。
 (5) 報道によると、高容疑者は九月十日午前中に渡島管内七重町のホテルにチェックインしている。「第一事件」の発生直後に宿泊施設等に対する手配をしていれば、高容疑者を発見できた可能性があると考えられる。宿泊施設等に対する手配は行ったのか、答弁願いたい。手配をしていないとするならば、その理由を答弁願いたい。
 (6) 「第一事件」の発生直後にタクシー会社に対する手配をしていれば、高容疑者に関する情報を入手できた可能性があると考えられる。タクシー会社に対する手配は行ったのか、答弁願いたい。手配をしていないとするならば、その理由を答弁願いたい。
五 Tの二の(1)及び(2)の答弁について
 (1) 北海道警察が、報道機関に発表した日時、発表内容、発表者を答弁願いたい。
 (2) 北海道新聞(平成十九年九月十二日)は、「第一事件」の状況だけではなく、その前日九日及び「第一事件」後の高容疑者の足取りを詳細に報道している。この内容は、いずれも北海道警察が報道機関に発表したものか、答弁願いたい。
 (3) 警察発表の内容と報道された内容とに相違点があるならば、その内容を答弁願いたい。
六 Uの一の(1)及び(4)の答弁について
 (1) 平成五年以降のけん銃の各年別押収数のうち、海外から密輸入されたけん銃の数を各年別に答弁願いたい。
 (2) 平成五年以降のいわゆる「首なしけん銃」の押収数を各年別に答弁願いたい。
 (3) いわゆる「首なしけん銃」はいかなる手続きで押収したのか、答弁願いたい。
 (4) いわゆる「首なしけん銃」と判明した場合に、真のけん銃の所有者をけん銃の不法所持(銃刀法違反)で検挙した事例はあるか、平成五年以降の数を各年別に答弁願いたい。
 (5) 真のけん銃の所有者を隠し、けん銃を提出した者を犯人蔵匿等(刑法第一〇三条)、証拠隠滅等(刑法第一〇四条)で検挙した事例はあるか、平成五年以降の件数を各年別に答弁願いたい。
 (6) 真のけん銃所有者を見逃す行為は、見逃した警察官についても、けん銃の不法所持(銃刀法違反)、犯人蔵匿等(刑法第一〇三条)、証拠隠滅等(刑法第一〇四条)に抵触するものと考えられる。平成五年以降、警察官がこれに抵触するとして検挙された件数を各年別に答弁願いたい。
七 Uの一の(6)ないし(8)の答弁について
 答弁によると、暴力団の対抗措置など、警察の現場におけるけん銃に係る捜査をめぐる環境が従前にも増して厳しくなっている状況があるなどと、その要因が専ら外部環境の変化にあるとしている。
 (1) けん銃摘発に係る捜査技術等で、現場警察官に不足している点があれば、その諸点を答弁願いたい。また不足している諸点について、今後、どのような指導・教育を行っていくのか、答弁願いたい。
 (2) 暴力団の対抗措置に対して、現場の警察官に求められるけん銃摘発に係る捜査技術等について答弁願いたい。
 (3) 現場の警察官のけん銃摘発に係る捜査技術等の向上策を答弁願いたい。
 (4) その他、けん銃摘発に係る警察署等の現場の捜査力強化のための施策について答弁願いたい。
八 Uの二の(1)ないし(3)の答弁について
 けん銃摘発に伴う違法捜査により、これだけ多くの警察官や元警察官が刑事責任を追及されたり、懲戒処分を受けている。
 (1) その要因について答弁願いたい。
 (2) 警察庁として、再発防止のためにこれまでいかなる対策を講じてきたのか、答弁願いたい。
九 Uの三の(1)及び(2)の答弁について
 (1) 平成十六年四月以降、組織犯罪に対しては徹底的に対策を講じてきたにもかかわらず、暴力団構成員又は準構成員からのけん銃押収数は減少の一途をたどっている。その要因について答弁願いたい。
 (2) 平成十六年四月以降、暴力団の組織的管理に係るけん銃の摘発件数と事件の具体的内容を各年別に答弁願いたい。
 (3) 平成十六年四月以降、暴力団が管理する銃器の摘発を端緒として暴力団を壊滅した件数と具体的内容を各年別に答弁願いたい。
 (4) 本年に入ってから、指定暴力団住吉会系幹部の射殺事件、指定暴力団山口組系幹部による前長崎市長射殺事件、指定暴力団極東会系組員のけん銃乱射事件、愛知県長久手町の暴力団関係者によるけん銃発砲・立て籠もり事件、函館市内の指定暴力団住吉会系組員と警察官との銃撃戦等、暴力団関係者によるけん銃発砲事件が相次いでいる。警察庁の組織犯罪対策の成果は上がっていないと考えられるが、所感を答弁願いたい。
十 Uの三の(3)の答弁について
 (1) けん銃摘発の業務を刑事部門から生活安全部門に移管したのはいつか、答弁願いたい。
 (2) この移管によって、暴力団捜査を主管する刑事部門のけん銃摘発の意欲が減退し、生活安全部門では首なしけん銃の摘発など安易な捜査手法によるけん銃摘発が行われたと聞く。この移管は事実上、失策と考えられるが、所感を答弁願いたい。

 右質問する。



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