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平成十九年十月二十六日提出質問第一五六号
在沖米海兵隊による焼夷弾MK77、クラスター爆弾の貯蔵・訓練使用に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
在沖米海兵隊による焼夷弾MK77、クラスター爆弾の貯蔵・訓練使用に関する質問主意書
在沖米海兵隊が、焼夷弾MK77の存在を認めた上で、その使用訓練を沖縄周辺区域で行っていることを発表した。同時に、在沖米海兵隊は、国連人権小委員会(現国連人権理事会)が製造・使用の禁止を求める決議を行った、クラスター爆弾の使用訓練を、嘉手納基地を拠点に実施していることも認めたのである。
このように、嘉手納基地の機能は益々強化されているが、これは「基地負担軽減」の掛け声に逆行するものであり、米軍の訓練機能強化等は、周辺住民を不安のどん底に陥れている。しかも、国際社会が、非人道的兵器、無差別大量破壊兵器と位置付ける改良型ナパーム弾の焼夷弾MK77、クラスター爆弾の実弾訓練を行うことは、断じて容認できない。
以下、質問する。
政府は、ナパーム弾と改良型焼夷弾MK77との間に、性能上、どのような違いがあると認識しているのか。また、焼夷弾MK77の殺傷能力について、どのように考えているのか。その見解を示されたい。
二 在沖米海兵隊は、沖縄周辺の訓練区域において、焼夷弾MK77、クラスター爆弾等を使用した訓練を認めているが、政府はこれを承知しているのか。また、そのような在沖米海兵隊の訓練を容認するのか、政府の見解を示されたい。
三 国連人権小委員会は、一九九六年八月、「核・化学・生物兵器・気化爆弾・ナパーム弾・クラスター爆弾・劣化ウラン兵器の製造・使用の禁止を求める決議」を賛成多数で採択した。しかし、米国だけは、採択に反対したようである。
政府は、米国の反対理由と態度を、どのように受け止めているのか。また、政府は、右決議を採択した国連人権小委員会に、どのような態度で臨んだのかを明らかにされたい。
四 在沖米海兵隊の沖縄周辺訓練区域における焼夷弾MK77、クラスター爆弾等の実弾使用訓練は、前記国連小委員会決議に違反する暴挙だと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 焼夷弾MK77、クラスター爆弾を、我が国の航空自衛隊も保有していると報道されているが、それらは事実か。事実であるとすれば、前記国連小委員会決議に鑑み、保有することが適正であると考えるか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。