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答弁本文情報

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平成十九年十一月六日受領
答弁第一五六号

  内閣衆質一六八第一五六号
  平成十九年十一月六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出在沖米海兵隊による焼夷弾MK77、クラスター爆弾の貯蔵・訓練使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出在沖米海兵隊による焼夷弾MK77、クラスター爆弾の貯蔵・訓練使用に関する質問に対する答弁書



一について

 ナパーム弾とは、一般に、主燃焼材のナフサに増粘剤(ナパーム剤)を添加してゼリー状にしたものを充填した油脂焼夷弾であり、高温で燃焼し、広範囲に燃焼による損害を与えるものであると承知している。
 一方、MK77については、油脂焼夷弾であることは承知しているが、その詳細は承知しておらず、お尋ねのMK77の性能や殺傷能力についてお答えすることは困難である。

二について

 政府としては、海兵隊を含む米軍は、沖縄周辺の射爆撃場において爆撃訓練を実施しているものと承知しているが、訓練において使用される爆弾の種類、訓練内容等の詳細については、米軍の運用にかかわる事柄であり、承知していない。
 政府としては、米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的の達成のために我が国に駐留し、必要な訓練を実施しているものと認識している。

三について

 国際連合人権委員会の下に設けられていた差別防止・少数者保護小委員会が、千九百九十六年八月二十九日に、大量破壊兵器又は無差別に影響を与える兵器の製造及び拡散を制限するよう各国に求めること等を内容とする「人権、特に生命に対する権利の享受のための必須条件としての国際平和と安全に関する決議」を採択したことは承知している。
 右の小委員会は、個人資格の専門家で構成されたものであり、米国籍の委員が右の決議に反対したと承知しているが、右の決議に関し我が国や米国を含め各国政府が右の小委員会においてその立場を表明することは行われていない。

四について

 御指摘の決議は、各国に法的な義務を課するものではなく、また、特定の兵器を使用した訓練の制限等を求めるものではない。米軍が沖縄で行う訓練について、御指摘の決議との関係で問題があるとは考えていない。

五について

 航空自衛隊においては、クラスター爆弾は保有しているが、MK77は、保有していない。
 航空自衛隊において保有するクラスター爆弾については、車両等を用いた敵の侵攻部隊による、通常爆弾では撃破できないような広範囲に展開した着上陸侵攻等の事態において、侵攻部隊の車両等を撃破するために使用することを想定しており、その保有が必要であると考えている。



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