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平成十九年十二月六日提出
質問第三〇四号

自立支援医療に関する再質問主意書

提出者  山井和則




自立支援医療に関する再質問主意書


 質問主意書第一八七号に対する答弁書「六のAについて」では、「障害年金、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療については、それぞれ異なる制度として運用されており、その交付又は支給に当たっては、それぞれ所定の手続きを行っていただく必要があると考えている。」とある。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三二条が、障害者自立支援法に組み込まれ自立支援医療となったが、これまで精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四五条では精神保健福祉手帳の診断書で公費負担の申請も同時に行うことができた。また障害年金を受給している人は、年金証書の写しや最も近い時期の振込み通知書で精神保健福祉手帳と公費負担の申請や更新を行うことができた。

一 それぞれ異なる制度だからそれぞれ所定の手続きを行うべきという厚生労働省の答弁はこれまでの制度のあり方との兼ね合いで齟齬があるのではないか。見解を問う。
二 厚生労働省は「障害者自立支援法の概要」に「1 障害者自立支援法による改革のねらい」として五項目をあげている。そのなかで「4 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」」では、「手続きの基準の透明化、明確化を目指す」としているが、一人の障がい者がこれら複数の制度を利用するにあたって、共通の基準でもって制度を利用するためには、それぞれの制度別に複雑な申請手続きが必要になることは目的に沿っていないと思われる。見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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