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答弁本文情報

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平成十九年十二月十四日受領
答弁第三〇四号

  内閣衆質一六八第三〇四号
  平成十九年十二月十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出自立支援医療に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出自立支援医療に関する再質問に対する答弁書



一について

 精神通院医療については、従来は、対象となる障害者又は障害児の病態や障害者等の所得(世帯員の所得及び障害者又は障害児の保護者の収入をいう。以下同じ。)にかかわらず定率の自己負担であったのに対し、平成十八年四月から施行されている自立支援医療制度においては、障害者又は障害児の病態や障害者等の所得に応じた利用者負担上限月額を設定しており、その適切な設定のためには、障害年金の受給者や精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の所持者であっても、毎年、その病態や障害者等の所得を確認する必要がある。このため、診断書や障害者等の所得を証する書類の確認を行うとともに、支給認定の有効期間を一年以内とし、精神通院医療の申請時において所定の手続を行っていただくこととしているところであるが、これは、そもそも現行の自己負担の在り方が従来とは異なっていることから、このような現行の手続としているものであり、御指摘は当たらないものと考える。

二について

 厚生労働省としては、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に基づく障害福祉サービスについては、同法の施行に当たり、支援の必要性に応じて公平に利用できるよう、その利用に関する手続や基準を透明化、明確化したところである。また、先の答弁書(平成十九年十一月十三日内閣衆質一六八第一八七号)六のAについてでお答えしたとおり、障害年金、手帳及び自立支援医療については、それぞれ異なる制度として運用されており、それぞれの制度の目的に沿った適切な運用のために、それぞれ必要な手続を定めているものである。



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