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平成十九年十二月二十一日提出
質問第三五〇号

在外公館の災害時における安全確保等在留邦人保護に対する体制に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




在外公館の災害時における安全確保等在留邦人保護に対する体制に関する再質問主意書


 二〇〇七年十一月十九日、総務省より発表された、二〇〇三年から二〇〇六年末までの期間、我が国の在外公館全百九十六のうち在留邦人や観光客の多い三十二カ国にある在外公館三十六(以下、「在外公館」という。)と全二百七十二ある日本人学校等のうち三十一カ国にある日本人学校等三十八校を対象として行われた、在留邦人の安全対策のための「在外公館」及び日本人学校等の体制の調査に基づく「在外邦人の安全対策等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(以下、「勧告」という。)で指摘されている、
 (1) 「在外公館」における在留邦人との連絡体制の整備状況につき、二〇〇六年十二月末の時点で、在留邦人との間のファックスや携帯電話を含む有線電話による緊急連絡網は、「在外公館」の中では在ベルギー大使館で整備されておらず、かつ情報伝達訓練も実施されていない。更に、在タイ、チェコ大使館並びに在上海総領事館では、緊急連絡網は整備しているが有効に機能しない状態にあり、情報伝達訓練も未実施で、また定期的に情報伝達訓練を実施している在外公館は皆無である。
 (2) 「在外公館」における休館時等の連絡体制の整備状況につき、在インド大使館においては留守番電話が設置されておらず、日本語を十分理解できない現地警備員が配置されているのみである。
 (3) 「在外公館」における外務省が指示している緊急事態に対応した館員向けの「緊急事態対処マニュアル」及び在留邦人向けの「安全の手引き」の作成状況につき、「緊急事態対処マニュアル」については在南アフリカ共和国大使館で作成されておらず、さらに七の在外公館で二年に一度の改定がなされず、また「安全の手引き」については、在マレーシア、シンガポール、メキシコ、コロンビア、イラン大使館並びに在ニューヨーク総領事館では作成後二年以上改定されておらず、この六在外公館のうち、在メキシコ、コロンビア大使館では防犯の手引きが盛り込まれておらず、残り四つについては治安情勢に関するデータが最新のものになっていない。
 (4) 「在外公館」の中で「緊急事態対処マニュアル」を作成している三十五の在外公館のうち、十三の在外公館が緊急事態に備えた訓練を調査対象とした期間に一度も実施しておらず、更に十一の在外公館では「緊急事態対処マニュアル」に基づいた緊急事態対策本部を立ち上げておらず、警備訓練や退避訓練など一部の訓練に留まっている。
 (5) 「在外公館」における緊急事態用備蓄品の管理状況について、二〇〇六年十二月末時点で、在フィリピン、カンボジア、チェコ、イラン、パプアニューギニア大使館及び在上海総領事館の六在外公館において短期渡航者用備蓄品が配備されていることを承知しておらず、更に二十六の在外公館で短期渡航者用及び館員用備蓄品の数量や原則二年の備蓄期限を的確に把握しておらず、中には食料品を九年間、飲料水を四年間備蓄していた在コロンビア大使館や、食料品や飲料水を五年間備蓄していた在インドネシア、ロシア大使館の様な例もある。
 (6) 「在外公館」における緊急事態用備蓄品の調達状況について、飲料水については十三の在外公館で現地調達をしておらず、しかもその内在イタリア、ロシア大使館、在シカゴ総領事館は現地調達を行いやすい環境にありながらその検討が十分になされておらず、また食料品については、現地調達が難しいとする合理的理由が乏しい中で、「在外公館」の内在デュッセルドルフ総領事館を除く三十五の在外公館全てで日本から調達している。
 右六点の不備、問題点につき、前回質問主意書でその理由を問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二五四号)では以下の答弁がなされている。
  @ 「御指摘の在留邦人との緊急連絡網の作成及び右を通じた情報伝達訓練の実施については、現地の在留邦人数及び通信事情によっては、全在留邦人個々の連絡先を網羅する緊急連絡網の作成及び訓練の実施が必ずしも有効でない場合もあり、例えば、在ベルギー日本国大使館では、現地日本人社会との協力及び電子メール等可能な手段を通じた緊急情報の伝達体制を構築しているところである。いずれにせよ、今次勧告の指摘も踏まえ、緊急時の情報伝達体制のより一層の改善に努めていく考えである。」
  A 「在インド日本国大使館閉館時の対応については、基本的に館員が交代で当番に当たり、日本語で電話があった場合、現地警備職員が直ちに当番に電話をつなぐこととなっていたことから、留守番電話の設置を行ってこなかったものであるが、より確実な緊急電話対応が行えるよう、日本語でも応対が可能となる閉館時の緊急電話対応システムの導入を検討しているところである。」
  B、C 「御指摘の在南アフリカ共和国日本国大使館においては、館員向けのマニュアルは作成されていなかったが、緊急連絡先リストの作成等緊急時の対応について支障が生じていたわけではなく、在留邦人も含めた「在留邦人安全対策マニュアル」という形で整備されていたものである。
  マニュアル等の改定については、緊急事態に際して邦人援護が的確に行える体制の環境に変化が生じていない限り、改定しないこともあり、また、訓練の実施等については、現地事情及び在外公館の体制等に応じて、その実施の要否及び頻度並びに形態が異なることもあるが、いずれにせよ、今次勧告の指摘も踏まえつつ、今後とも確実な邦人援護が行い得るよう在外公館の緊急事態対応体制の強化を図っていく考えである。」
  D 「御指摘の短期渡航者用緊急備蓄品については、日本人渡航者の規模等を勘案しつつ配備しており、配備に当たっては、例えば、五年間の常温管理が可能な保存水を購送する等可能な限り安全に長期保存が可能なものも含まれているが、いずれにせよ、外務省としては、今次勧告の指摘をも踏まえつつ、緊急備蓄品の適切な管理を徹底していく考えである。」
  E 「御指摘の短期渡航者及び館員用緊急備蓄品については、日本人短期渡航者数及び在外公館の規模等を総合的に勘案しつつ、緊急事態における邦人援護等が的確に行い得るよう配備してきている。備蓄品の調達においては、これまで利用者の安全性の観点から、国内の災害用として備蓄されているものと同程度の保存の安定性、使用の簡便性及び耐久性に優れた災害時備蓄用の保存水及び保存食品を調達してきたが、いずれにせよ、緊急備蓄品の調達については、今次勧告の指摘も踏まえ、今後ともより効率的な調達及び適切な管理に努めていく考えである。
  調達価格については、現地に必ずしも同水準の災害用備蓄品があるとは限らず、一様に比較することは困難である。」
 右を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」では、外務省として、現地で災害が発生した時等に備え、在留邦人保護の観点より我が国の在外公館に対してどの様な体制をとることを義務付けているかという問いに対して「外務省としては、各在外公館に対して『邦人保護事務の手引き』という冊子を配布し、海外で事件・事故、災害等の緊急事態が発生した場合には、邦人の安否確認等の邦人援護が的確に行えるよう、在外公館に対して、各種情報の発信体制、平時の備え及び邦人援護基盤について、現地事情に即した整備を指導している。」との答弁がなされているが、右答弁でいう「現地事情に即した整備の指導」とは、具体的には各国の事情によっては、外務省が配布している「邦人保護事務の手引き」の基準から外れた邦人保護体制を敷くことも許容されているということか。
二 ベルギー共和国に在留する邦人数と同国の通信事情につき説明されたい。
三 「勧告」により(1)の不備を指摘されながらも、@で外務省が「現地の在留邦人数及び通信事情によっては、全在留邦人個々の連絡先を網羅する緊急連絡網の作成及び訓練の実施が必ずしも有効でない場合もある」旨答弁する根拠を示されたい。右は、外務省自身が在外公館に課しているファックスや携帯電話を含む有線電話による緊急連絡網を作成する上で、二のベルギー共和国に在留する邦人数が多過ぎるかまたは少な過ぎるか、また同国の通信事情は障碍となるということか。明確な説明を求める。
四 @で外務省は「在ベルギー日本国大使館では、現地日本人社会との協力及び電子メール等可能な手段を通じた緊急情報の伝達体制を構築しているところである。」と答弁しているが、現在在ベルギー日本国大使館でどの様な緊急情報の伝達体制が構築されているのか、具体的に説明されたい。
五 「勧告」により(1)で在タイ、チェコ大使館並びに在上海総領事館では、緊急連絡網は整備されていながらも有効に機能しておらず、かつ情報伝達訓練も未実施で、更に「在外公館」の中で定期的に情報伝達訓練を実施しているところは皆無であるとの指摘がなされているのに、@で外務省が「現地の在留邦人数及び通信事情によっては、全在留邦人個々の連絡先を網羅する緊急連絡網の作成及び訓練の実施が必ずしも有効でない場合もある」旨答弁しているが、右は外務省がタイとチェコでは緊急連絡網が有効に機能せず、情報伝達訓練を実施していなくても、邦人保護にこれまで支障をきたしたことはなく、これからもきたす可能性はないと、更には、情報伝達訓練を定期的に実施しなくても「在外公館」のある国において邦人保護にこれまで支障をきたしたことはなく、これからもきたす可能性はないと認識しているからか。
六 「勧告」により(2)で在インド大使館では留守番電話が設置されておらず、日本語を十分理解できない現地人警備員が対応にあたっているとの指摘がなされているのに、Aで外務省が「基本的に館員が交代で当番に当たり、日本語で電話があった場合、現地警備職員が直ちに当番に電話をつなぐこととなっていたことから、留守番電話の設置を行ってこなかった」と答弁しているが、右は、これまで在インド大使館において右の様な体制をとってきても、邦人保護に何の支障もきたしたことはなく、またこれからも支障をきたす可能性はないと外務省が認識しているからか。
七 Aで外務省は「より確実な緊急電話対応が行えるよう、日本語でも応対が可能となる閉館時の緊急電話対応システムの導入を検討しているところである。」と答弁しているが、現在在インド大使館において導入の検討がなされている緊急電話対応システムとはどの様なシステムか、具体的に説明されたい。
八 マレーシア、シンガポール、メキシコ、コロンビア、イラン及び米国のニューヨーク市の治安状況について説明されたい。
九 「勧告」により(3)で在南アフリカ共和国大使館では「緊急事態対処マニュアル」が作成されておらず、さらに七の在外公館で二年に一度の改定がなされていないこと、また「安全の手引き」については在マレーシア、シンガポール、メキシコ、コロンビア、イラン大使館並びに在ニューヨーク総領事館では作成後二年以上改定されておらず、この六在外公館のうち在メキシコ、コロンビア大使館では防犯の手引きが盛り込まれておらず、残り四つについては治安情勢に関するデータが最新のものになっていないことが指摘されて、(4)では「在外公館」の中で「緊急事態対処マニュアル」を作成している三十五の在外公館のうち十三の在外公館で緊急事態に備えた訓練が調査対象とした期間に一度も実施されていないこと、更に十一の在外公館では「緊急事態対処マニュアル」に基づいた緊急事態対策本部を立ち上げておらず、警備訓練や退避訓練など一部の訓練に留まっていることが指摘されていながらも、B,Cで外務省は「マニュアル等の改定については、緊急事態に際して邦人援護が的確に行える体制の環境に変化が生じていない限り、改定しないこともあり、また、訓練の実施等については、現地事情及び在外公館の体制等に応じて、その実施の要否及び頻度並びに形態が異なることもある」と答弁しているが、右は、八のマレーシア、シンガポール、メキシコ、コロンビア、イラン及び米国のニューヨーク市の治安状況が「安全の手引き」を二年以上改定する必要がない程安定しており、またメキシコとコロンビアについては「安全の手引き」に防犯の手引きを盛り込む必要がない程同国において邦人が犯罪に遭遇する可能性が低いと外務省が認識しているからか。また、「在外公館」のうちの十三の在外公館で緊急事態に備えた訓練が調査対象とした期間に一度も実施されず、十一の在外公館では「緊急事態対処マニュアル」に基づいた緊急事態対策本部を立ち上げることもなく、警備訓練や退避訓練など一部の訓練に留まっているのも、右の体制で邦人保護にこれまで支障をきたしたことがなく、今後も支障をきたす可能性がないと外務省が認識しているからか。
十 「勧告」により(5)で「在外公館」における緊急事態用備蓄品の管理状況につき、二〇〇六年十二月末時点で在フィリピン、カンボジア、チェコ、イラン、パプアニューギニア大使館及び在上海総領事館の六在外公館において短期渡航者用備蓄品が配備されていることを誰も承知しておらず、更に二十六の在外公館で短期渡航者用及び館員用備蓄品の数量や原則二年の備蓄期限を誰も的確に把握していなかったこと、更には食料品を九年間、飲料水を四年間備蓄していた在コロンビア大使館や、食料品や飲料水を五年間備蓄していた在インドネシア、ロシア大使館の様な例もあることを指摘されながらも、Dで外務省は「御指摘の短期渡航者用緊急備蓄品については、日本人渡航者の規模等を勘案しつつ配備しており、配備に当たっては、例えば、五年間の常温管理が可能な保存水を購送する等可能な限り安全に長期保存が可能なものも含まれている」と答弁しているが、短期渡航者用備蓄品が配備されていることを大使館員の誰も承知しておらず、短期渡航者用及び館員用備蓄品の数量や原則二年の備蓄期限を大使館員の誰も的確に把握していないことは、行政上の不作為ではないのか。それに対して外務省がDの様な言い訳をするのはなぜか。(5)の指摘は真実を述べたものでないと外務省が認識しているからか。
十一 「前回答弁書」で、外務省は(1)から(5)までの指摘について、「お尋ねについては、現地の特殊事情に即した手段の検討が行われている場合もあり、一概にすべて御指摘のように『不備』と判断することは適切でないと考えるが、今次勧告により指摘された諸点については、邦人保護の観点から改善すべき点は改善していく考えである。」と反論しているが、では外務省が右の様に「一概にすべて御指摘のように『不備』と判断することは適切でない」と主張する根拠を(1)から(5)のそれぞれにつき、全て明確に示されたい。
十二 外務省が「前回答弁書」で「今次勧告により指摘された諸点については、邦人保護の観点から改善すべき点は改善していく考えである。」と述べているが、右は今回「勧告」により(1)から(5)の指摘を受けるまでは、それぞれについて全く問題意識を有していなかったということか。外務省は(1)から(5)についてそれぞれ「今次勧告の指摘も踏まえ、緊急時の情報伝達体制のより一層の改善に努めていく考えである。」「より確実な緊急電話対応が行えるよう、日本語でも応対が可能となる閉館時の緊急電話対応システムの導入を検討しているところである。」「今次勧告の指摘も踏まえつつ、今後とも確実な邦人援護が行い得るよう在外公館の緊急事態対応体制の強化を図っていく考えである。」「今次勧告の指摘をも踏まえつつ、緊急備蓄品の適切な管理を徹底していく考えである。」と述べているが、右は「勧告」により(1)から(5)の指摘を受けて初めて右の様な問題点、改善すべき点に気付いたということか。
十三 「勧告」により(6)で「在外公館」における緊急事態用備蓄品の調達状況について、飲料水(以下、「飲料水」という。)については十三の在外公館で現地調達がなされず、しかもその内在イタリア、ロシア大使館、在シカゴ総領事館は現地調達を行いやすい環境にありながらその検討が十分になされていないこと、また食料品(以下、「食料品」という。)については、現地調達が難しいとする合理的理由が乏しい中で「在外公館」の内在デュッセルドルフ総領事館を除く三十五の在外公館全てで日本から「食料品」を調達していることを指摘されており、それに対してEで外務省は「備蓄品の調達においては、これまで利用者の安全性の観点から、国内の災害用として備蓄されているものと同程度の保存の安定性、使用の簡便性及び耐久性に優れた災害時備蓄用の保存水及び保存食品を調達してきた」と答弁しているが、右答弁は(6)の指摘に対する反論とはなっていない。「飲料水」について、在イタリア、ロシア大使館、在シカゴ総領事館において現地調達の検討は十分になされているのか否か、また「食料品」について、現地調達が難しいとする合理的理由が乏しい中「在外公館」のうち三十五の在外公館において日本から調達している理由につき、明確な答弁を求める。
十四 十三で、在イタリア、ロシア大使館、在シカゴ総領事館において「飲料水」の現地調達の検討が十分になされていないのならば、その理由を明らかにされたい。
十五 Eで外務省は「調達価格については、現地に必ずしも同水準の災害用備蓄品があるとは限らず、一様に比較することは困難である。」と答弁しているが、では「飲料水」並びに「食料品」ともに十分に現地調達がなされていないのは、イタリア、ロシア、米国のシカゴ市においては我が国と同水準の「飲料水」が手に入らず、「食料品」については「在外公館」のうち三十五の在外公館がある国・地域では我が国と同水準の「食料品」が手に入らないと外務省が認識しているからなのか。
十六 十五で、外務省がそう認識しているのなら、十五で挙げた国・地域で我が国と同水準の「飲料水」並びに「食料品」が手に入らないと主張する根拠となる客観的事実を挙げられたい。
十七 (6)で指摘されている在外公館において、「飲料水」と「食料品」の現地調達を行わないと決定した者の官職氏名をそれぞれ全て明らかにされたい。
十八 「前回答弁書」で外務省は(6)の指摘に対してEで「緊急備蓄品の調達については、今次勧告の指摘も踏まえ、今後ともより効率的な調達及び適切な管理に努めていく考えである。」と答弁しているが、外務省はいつから右の様な考えを有するに至ったか。「勧告」により(6)の指摘を受けて初めて緊急備蓄品の調達方法の問題点、改善すべき点に気付いたのか。
十九 「在外公館」以外の我が国の在外公館で、緊急事態用備蓄品を現地調達しているところはあるか。あるのならば、その在外公館を全て挙げられたい。
二十 十九の在外公館で現地調達が行われているのは、それぞれの国・地域で我が国と同水準の緊急事態用備蓄品があるからか。
二十一 前回質問主意書で、「在外公館」を含む全百九十六の我が国の在外公館の土日祝日の業務体制について問うたところ、「前回答弁書」では、「在外公館の休館時においては、邦人保護及び行政サービスの観点から、在外邦人の緊急の要請に適切に対応できる体制を整備している。」との答弁がなされているが、例えば「勧告」では(2)の在インド大使館のケースが指摘されており、他にも(1)、(3)から(6)の不備、問題点が指摘されていながら、外務省が右の様に認識する客観的な根拠を明らかにされたい。
二十二 また、「前回答弁書」では「在外公館」を含む全百九十六の我が国の在外公館の土日祝日の業務体制について「我が国在外公館では、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)に準拠し、かつ同法に規定されている行政機関の休日のうち、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日について、来館者等の利便性等も考慮しつつ、在外公館所在国・地域の祝休日及び我が国の祝休日の中から、行政機関の休日に関する法律にて規定されている日数の範囲内で休館日を設定している。」との答弁がなされているが、右は休館日を設けずに領事業務を行う考えを現時点で外務省は有していないということか。確認を求める。
二十三 国際化が進み、海外渡航をする邦人が増えているのと同時に、海外において邦人が盗難に遭う等の事件も増えている現状を鑑みても、館員でローテーションを組み、土日祝日に業務に当たった館員には代休を取らせるなどの方策で、在外公館の領事業務については邦人保護の観点から休館日を設けずに、三百六十五日対応できる体制をとるべきではないのか。

 右質問する。



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