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平成二十一年一月二十九日提出
質問第七三号

平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗等で処分を受けた外務省職員に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗等で処分を受けた外務省職員に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一一号)を踏まえ、再質問する。

一 平成十八年度から二十年度(昨年十二月三日現在)の間に、外務省において痴漢、盗撮、窃盗行為で逮捕された、または処分を受けた者の人数は、それぞれ一、〇、二名でいずれも国内職員であり、このうち二名は現在も在職中であるが、他の一名は失職していることがこれまでの答弁書で明らかにされている。また右三名のうち、痴漢行為を行った者は二名で、当時の官職は@外務本省の課長補佐、A外務本省の事務官、窃盗行為を行った者は一名で、当時の官職はB外務本省の課長補佐であり、「前回答弁書」によると、AとBの職員に対しては減給一ヶ月間の処分が下され、@の職員は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十六条の規定に該当して失職したとのことである。右の@からBの三名がそれぞれ痴漢、窃盗行為を行い、右の処分が下された際、外務省として国民に対して何らかの説明を行ったか。
二 一で、行っていないのなら、それはなぜか。
三 減給一ヶ月間の処分を受けたAとBの職員は、その間給与を何割減額されたのか明らかにされたい。
四 同じ痴漢行為を行った@とAの職員に関し、@の職員は失職し、Aの職員は減給処分のみで済まされたのはなぜか。
五 @からBの職員がそれぞれ痴漢、窃盗行為を行ったことを外務省が察知してから、右三名に対し外務省として、聞き取り調査等の何らかの調査を行ったか。
六 一般に、民間企業において社員が痴漢、窃盗行為を働いた場合、解雇処分等、減給処分よりも遙かに重い処分が下されるのが社会通念上普通であると考えるが、外務省の認識如何。
七 外務省として、AとBの職員に対し、国家公務員法に則り適正に処分が下されたと認識しているものと思料するが、痴漢、窃盗行為という、外務省職員、国家公務員としてあるまじき、またそれ以前に人間として恥ずべき行為を行った者への処分がわずか一ヶ月間の減給というのは、社会通念に照らしても軽すぎ、到底国民の納得するものではないのではないか。外務省の見解如何。

 右質問する。



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