答弁本文情報
平成二十一年二月六日受領答弁第七三号
内閣衆質一七一第七三号
平成二十一年二月六日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗等で処分を受けた外務省職員に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗等で処分を受けた外務省職員に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の@の職員に関する事案については、職務に関連しない行為であり、また、個人の権利利益を害するおそれがあることから、外務省として、当時、公表しなかった。また、御指摘のA及びBの職員に対する処分については、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、外務省として、当時、公表しなかった。
御指摘の職員に対する御指摘の減給処分は、それぞれ俸給の月額の十分の一である。
それぞれの事案の個別具体的な事情により、御指摘の@の職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十六条の規定に該当して失職したものであり、御指摘のAの職員は同法第八十二条に基づく減給処分を受けたものである。
御指摘の職員に対し、外務省として、聞き取り等の調査を行った。
御指摘については、外務省として正確に把握する立場になく、お尋ねにお答えすることは困難である。
外務省としては、御指摘の職員に対する処分に関する判断は、妥当であったと考える。